建築行為建築基準法に規定する建築物を建築する行為 / ウィキペディア フリーな encyclopedia 建築行為(けんちくこうい)とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築する行為をいい、建築行為に伴う規模や建築物の用途に応じて各種の許認可を求められることがある。建築基準法第2条第13号によれば、建築とは、建築物を新築、増築、改築、又は移転することをいう。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年1月)
建築行為(けんちくこうい)とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築する行為をいい、建築行為に伴う規模や建築物の用途に応じて各種の許認可を求められることがある。建築基準法第2条第13号によれば、建築とは、建築物を新築、増築、改築、又は移転することをいう。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年1月)