日本国憲法第24条
日本国憲法の条文の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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日本国憲法 第24条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい24じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」について規定している。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 基本情報, 施行区域 ...
日本国憲法第24条 | |
---|---|
基本情報 | |
施行区域 | 日本 |
正式名称 |
日本国憲法第24条 (家族関係における個人の尊厳と両性の平等) |
所属条章 | 第3章 |
主な内容 |
男女同権 個人の尊厳 |
起草者 | ベアテ・シロタ・ゴードンなど |
関連法令 |
戸籍法 民法 |
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