日本国憲法第26条日本国憲法の条文の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia 親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:トップの事実と統計を挙げていただけますか 日本国憲法第26条?この記事を 10 歳向けに要約してくださいすべての質問を表示日本国憲法 第26条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:トップの事実と統計を挙げていただけますか 日本国憲法第26条?この記事を 10 歳向けに要約してくださいすべての質問を表示
日本国憲法 第26条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。