昭和女子大事件
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昭和女子大事件(しょうわじょしだいじけん)は、保守的・非政治的学風で知られる私立大学の退学処分を受けた学生が、処分が憲法違反であることを理由に身分の確認を求めて争った事件。日本国憲法に定められた人権規定の私人間効力について争われた。最高裁判所1974年7月19日判決。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 身分確認請求事件 |
事件番号 | 昭和42(行ツ)59 |
1974年(昭和49年)7月19日 | |
判例集 | 民集28巻5号790頁 |
裁判要旨 | |
一、私立大学において、その建学の精神に基づく校風と教育方針に照らし、学生が政治的目的の署名運動に参加し又は政治的活動を目的とする学外団体に加入するのを放任することは教育上好ましくないとする見地から、学則等により、学生の署名運動について事前に学校当局に届け出るべきこと及び学生の学外団体加入について学校当局の許可を受けるべきことを定めても、これをもつて直ちに学生の政治的活動の自由に対する不合理な規制ということはできない。 | |
第三小法廷 | |
裁判長 | 坂本吉勝 |
陪席裁判官 | 関根小郷 天野武一 江里口清雄 高辻正己 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
学校教育法11条、学校教育法施行規則13条3項4号 | |
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