最低賃金法
日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:
トップの事実と統計を挙げていただけますか 最低賃金法?
この記事を 10 歳向けに要約してください
すべての質問を表示
最低賃金法(さいていちんぎんほう、昭和34年法律第137号)は、最低賃金制度等について定める日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 最低賃金法, 通称・略称 ...
最低賃金法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 最賃法 |
法令番号 | 昭和34年法律第137号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1959年4月3日 |
公布 | 1959年4月15日 |
施行 | 1959年7月10日 |
所管 |
(労働省→) 厚生労働省[労働基準局] |
主な内容 | 最低賃金について |
関連法令 | 労働基準法、賃金の支払の確保等に関する法律 |
条文リンク | 最低賃金法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 | |
テンプレートを表示 |
閉じる
労働基準法において定めていた最低賃金制度を独立させ、業者間協定などで業種別最低賃金を定める形で[注釈 1]、1959年4月15日に公布された。
1959年(昭和34年)2月19日、与党自由民主党は、衆議院社会労働委員会で、日本社会党欠席のまま最低賃金法案を可決[1]、同年2月26日の本会議で賛成多数により法案成立した[2]。1959年8月12日、最低賃金法に基づく初の最低賃金が静岡県で実施された[3]。