横領罪
自己の占有する他人の物を横領する罪 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領する罪である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 横領罪, 法律・条文 ...
横領罪 | |
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法律・条文 | 刑法252条-254条 |
保護法益 | 物に対する所有権 |
主体 | 他人の物を占有する者(真正身分犯) |
客体 | 自己の占有する他人の物、公務所から保管を命じられた物 |
実行行為 | 横領行為 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 不法領得の意思を実現しようとする行為が行われた時点 |
法定刑 | 各類型による |
未遂・予備 | なし |
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広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された全ての罪を指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。
また、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。