博士(法学)
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法科大学院修了者に授与される「法務博士(専門職)」とは異なります。 |
博士(法学)(はくし ほうがく)(S.J.D.)は、法学に関する専攻分野を修めることによって、日本で授与されている博士の学位である。1991年以前の日本では、学位規則により個別の学位の名称が定められていたので、法学博士(ほうがくはくし)という博士の学位が授与されており、法学博士は、現在の「博士(法学)」とほぼ同じものである。
法学博士は、1887年(明治20年)制定の学位令において、文部大臣より授与される5種類の博士のうちの1つとして定められた。
研究業績を学位請求論文として提出し、審査を経て授与される「博士(法学)」と、法科大学院修了者に授与される法務博士(専門職)は、いずれも法および博士の字を含む点で類似の名称となっているが、研究に対して授与される学位と、履修に対して授与される専門職学位という違いがあり、その内容と評価は全く別個のものである。