略取・誘拐罪
日本の刑法で規定された犯罪 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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この項目では、日本の刑法における犯罪について説明しています。日常用語・マスコミ用語については「誘拐」をご覧ください。 |
略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本の刑法では略取、誘拐及び人身売買の罪として同法224条 から 229条において規定される。本項目ではこのうち、第226条の2(人身売買)から第227条(被略取者引渡し等)までを除く部分を扱う。
第226条の2(人身売買)から第227条(被略取者引渡し等)については「人身売買罪」を参照のこと。