略式手続ウィキペディア フリーな encyclopedia 略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指す。検察官が簡易裁判所に対してこの手続を行うことを略式起訴、この手続により裁判所から出される命令を略式命令といい、刑事訴訟法第6編に規定されている。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指す。検察官が簡易裁判所に対してこの手続を行うことを略式起訴、この手続により裁判所から出される命令を略式命令といい、刑事訴訟法第6編に規定されている。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。