避難港
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この項目では、港湾法に基づく小型船舶が避難停泊するための港について説明しています。鹿児島県の桜島において火山災害発生時に住民の避難に使用する港については「桜島港#避難港としての役割」をご覧ください。 |
避難港(ひなんこう)は、日本における港湾の一区分。港湾法第2条第9項において「暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾」と定義されている。2007年4月現在、36港が港湾法施行令により避難港として指定されており、うち35港が地方港湾(それ以外の洞輪沢港は港湾管理者未設立)。昭和25年(1950年)の港湾法制定時に避難港の制度が新設された。