青年学校令
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青年学校令(せいねんがっこうれい、昭和14年4月26日勅令第254号)は、教育に関する日本の旧勅令で、尋常小学校(後に国民学校初等科)卒業後、中等教育機関(旧制中学校、高等女学校、実業学校など)に進まずに職業に従事する勤労青少年男女に対して教育を行う青年学校の設置に関しての法律である。最初の勅令は1935年(昭和10年)4月1日に公布・施行され(昭和10年4月10日勅令第41号)、後に全部改正された(昭和14年4月26日勅令第254号)。