騒乱罪
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騒乱罪(そうらんざい)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを内容とする犯罪類型である。刑法106条に規定。
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概要 騒乱罪, 法律・条文 ...
騒乱罪 | |
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法律・条文 | 刑法106条 |
保護法益 | 公共の平穏 |
主体 | 集合した多衆 |
客体 | 人・物 |
実行行為 | 暴行・脅迫行為 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 暴行・脅迫が行われた時点 |
法定刑 | 関与の態様による |
未遂・予備 | なし |
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1882年(明治15年)施行の旧刑法では兇徒聚衆罪(きょうとしゅうしゅうざい)と呼ばれ、元老院の刑法草案審査局の要求により、過激化の一途を辿る自由民権運動や社会運動の鎮圧を目的として、新律綱領、改定律例の兇徒聚衆の規定を継承する形で制定された。1907年(明治40年)制定の刑法で騒擾罪(そうじょうざい)に変わり、1995年(平成7年)の刑法改正で騒乱罪に変わった。