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教养节目
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定义
根据日本的《广播法》第二条第30款之规定,教养节目是“除教育节目之外,以提高国民一般教养为直接目的”的节目。[1]
而各广播事业者也会在其制订的“节目基准”中对“教养节目”进行具体定义。例如,日本广播协会在其《节目基准》的第2章第1项就对“教养节目”提出了四大标准。[2]
概要
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地上波テレビ基干放送事业者は、放送法第106条第1项で“教养番组又は教育番组并びに报道番组及び娯楽番组を设け、放送番组の相互の间の调和を保つようにしなければならない。”とされ、教育番组および教养番组のための放送枠を一定以上确保することが免许交付时の条件とされるのが普通で、いわゆる総合局の场合“教养番组を20%以上を确保する”ことが一つの条件 [3] となっている。ただし、个别の番组の分类については特に行政侧の基准はなく、分类は个々の放送局の判断に委ねられていた[3]。この点はテレビ草创期の1950年代から関系者の间で疑问[4]とされてきた。このため実际には益智节目等も“教养番组”のカテゴリーに分类されてしまうことから、2005年(平成17年)时点では、民放局の放送时间に占める教育・教养番组の割合が37.2%となり、娯楽番组の37.1%を上回っていた[5]。さらに、いわゆるテレビショッピング番组も“教养番组”に分类されていることが参议院_(日本)総务委员会で指摘され问题[6]となった。
従来、各放送局が个别の番组について、当该番组を教养番组として分类しているかどうかは基本的に公表されていなかったが、総务省情报通信审议会が2009年(平成21年)8月に出した“通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年谘问第14号>”への答申の中で“放送事业者の社会的责任を踏まえ、视聴者の适切な番组选択に资するよう、放送番组ごとに、教育、教养、报道、娯楽といった番组の种别、当该种别の放送时间等の公表を放送事业者に対して求める制度を导入することが适当である。”[7]とされた。
2011年(平成23年)には、この答申を受けて放送法が改正[8]され、第107条に地上波テレビ基干放送事业者は放送番组の种别の基准を策定することとされたほか、放送番组の种别并びに种别ごとの放送时间を半年ごとに公表することも义务付けられた(同条及び放送法施行规则第4条4项)。
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脚注
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