割譲
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割譲(かつじょう、英語・仏語:cession[1][2][3][4])とは、他の法的実体へ所有物(財産)を譲渡すること。特に国際法では条約により領土を移転すること。割譲対象の土地は割譲地と表現され、逆に譲渡を受けることは割取(かっしゅ)と表現されることがある[5]。国際法では領域権原[注釈 1]の一つとされる[6][7][8]。
Ballentine's Law Dictionaryでは、「割譲とは、引き渡すこと、諦めて手放すこと、あるいは他の機関に有利な会議体により管轄権を放棄すること」[9] と定義している。管轄権を有する土地、領土が強制的に放棄される併合とは対照的に、割譲は自発的、あるいは少なくとも明白に自発的にみえる行為による。