国際人権法
国際法の中で、個人の人権保障を推進している部分 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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国際人権法(こくさいじんけんほう、英語: international human rights law、フランス語: Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法の中の人権に関する分野[1]。この法によって、いかなる国でも保護されるべき人権の種類・内容および、国際機関による人権保障実施が定められている[2]。国際人権法に含まれているのは、国際人権章典(世界人権宣言・国際人権規約)と、人権条約(主に子どもの権利条約・女性差別撤廃条約・人種差別撤廃条約・拷問等禁止条約)と、それらを実施するための制度である[1]。