婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約
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婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約(ふじんおよびじどうのばいばいきんしにかんするこくさいじょうやく)は、1921年(大正10年)に国際連盟によって採択された、売春(醜業)とそれに伴う女性と児童の人身売買を禁止するための条約である。1922年(大正11年)6月15日に発効した。
概要 婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約, 署名 ...
婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約 | |
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署名 | 1921年(大正10年) |
発効 | 1922年(大正11年)6月15日 |
主な内容 | 売春(醜業)とそれに伴う女性と児童の人身売買を禁止する |
関連条約 | 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約 |
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1947年(昭和22年)に採択された議定書により改定され、国際連合の法として継承されることとなった[1]。
1949年(昭和24年)に採択された「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」の前文においても、その法源として言及されている。