少額投資非課税制度
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少額投資非課税制度(しょうがくとうしひかぜいせいど、NISA = ニーサ)は、日本における株式や投資信託の投資金における売却益と配当への税率を一定の制限の元で非課税とする制度である[1][2]。本制度の根拠法令は租税特別措置法である[3]。また、名称はNippon Individual Savings Accountの略から取られたもので、日本経済新聞によると黒木瞳が名付け親である[註釈 1][4]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
2023年まで、NISAには一般NISA、つみたてNISA及びジュニアNISAの3種類があり、それぞれ対象年齢や非課税期間や投資可能上限額、投資対象に差異があった[3][5]。
金融機関において、本制度を活用して投資を行う場合、NISA口座(非課税管理勘定)を通常の取引口座(一般口座又は特定口座)とは別に開設する必要がある[6][7]。
2023年1月23日、岸田文雄内閣が打ち出した資産所得倍増プランに関する施策の一環で、2024年投資分より非課税期間の恒久化及び投資上限額の拡充が図られた[8][9][10]。
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名称 | 期間 | 非課税期間 | 概要 |
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新しいNISA | 2024年~(恒久化) | 無期限 | 一部を除く上場株式等を購入できる成長投資枠とつみたて投資に向いているものとして選定された投資信託のみを受入可能なつみたて投資枠の併用[11] 年間360万円(成長投資枠:240万円とつみたて投資枠:120万円の合算)、非課税保有限度額:1,800万円分[11] |
一般NISA | 2014年~2023年 | 5年[註釈 2] | 一般の株式や投資信託向け(年120万円) |
つみたてNISA | 2018年~2042年 | 20年 | 投資信託による積み立て(年40万円) |
ジュニアNISA | 2016年~2023年 | 5年 | 19歳以下の子供を持つ親向け(年80万円) |
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