新型インフルエンザ等対策特別措置法
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新型インフルエンザ等対策特別措置法(しんがたインフルエンザとうたいさくとくべつそちほう、平成24年5月11日法律第31号)とは、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図ることで、国民の生命および健康を保護し、生活や経済への影響を最小にすることを目的として制定された日本の法律である。略して新型インフル特措法とも呼ばれる[1]。なお、本法は新型インフルエンザだけでなく、急激に流行して国民に重大な影響を及ぼすおそれのある新たな感染症が発生した場合にも適用される(第2条第1号)。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 新型インフルエンザ特措法 |
法令番号 | 平成24年法律第31号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2012年4月27日 |
公布 | 2012年5月11日 |
施行 | 2013年4月13日 |
所管 |
内閣感染症危機管理統括庁 厚生労働省 [健康局→健康・生活衛生局] |
主な内容 | 新型インフルエンザ等の感染症に対する対策強化 |
関連法令 | 感染症予防法(感染症法) |
条文リンク | 新型インフルエンザ等対策特別措置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 | |
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新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置等を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)、検疫法、予防接種法と相まって[2]、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命および健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする(第1条)。
自然災害に備えた災害対策基本法や、テロリズムへの対処を定めた武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)をモデルに制定された[3]。2013年(平成25年)4月の施行以降、適用された例はなかった[4]が、2020年(令和2年)における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延のおそれにより、一定期間、COVID-19を新型インフルエンザ等とみなすための法改正が行われ(後述)、本法に基づいた緊急事態宣言の発令等が実施された。
主務官庁は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策課および内閣官房隷下の内閣感染症危機管理統括庁である。