朝鮮籍
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朝鮮籍(ちょうせんせき)とは、1910年(明治43年)の韓国併合により朝鮮半島が日本の領土となったことに伴って日本国籍とされていた朝鮮民族(旧大韓帝国籍の者)のうち、朝鮮半島が日本の統治下ではなくなった後も引きつづき日本に居住している朝鮮人及びその子孫について、1947年(昭和22年)以降日本の外国人登録制度の対象になったことに伴い韓国を含むいずれの国籍も確認できない者が登録されることになった便宜上の籍(狭義の朝鮮人)である[1]。
日本における登録法制上の「記号」であり、国籍を表示する意味は有していない[1]。
日本政府は朝鮮籍を「朝鮮半島出身者およびその子孫等で,韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者」と定義しており、朝鮮籍であっても朝鮮民主主義人民共和国の海外公民であるとは言えない[2]。