歯科口腔保健の推進に関する法律
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歯科口腔保健の推進に関する法律(しかこうくうほけんのすいしんにかんするほうりつ)とは、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するための法律であり、施策に関する基本理念、国・地方公共団体等の責務などが定められ[1]、歯科疾患の予防や口腔の保健に関する調査研究をはじめ、国民が定期的に歯科検診を受けること等の勧奨や、障害者・介護を必要とする高齢者が定期的に歯科検診を受けることまたは歯科医療を受けることができるようにする等の内容となっている[2]。法令番号は平成23年法律第95号、2011年(平成23年)8月10日に公布・施行された。略称は歯科口腔保健法(しかこうくうほけんほう)
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