親権
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親権を含めた条約上の概念または親権に対応する各国の国内法上の概念(parental responsibility)については「親責任」をご覧ください。 |
親権(しんけん)とは、成年に達しない子の父母のもつその子に対する身分上および財産上の権利・義務の総称[1]。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。
子どもに対する法律関係の概念は国によって異なり、法律上、「親からの配慮」へと変更することで「親の権力(elterliche Gewalt)の意味での親権概念が廃止された国(ドイツ(1979年)[2]・イタリア(2013年)[3]など)や親権概念が用いられていない国(中国など[4])もある。
1984年のヨーロッパ評議会閣僚委員会で採択された概念に「親責任」(parental responsibility)があり、イギリスやイタリアなどで採用されている[3][5]。1996年の親責任及び子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約(1996年ハーグ条約)1条2項も「親責任」の概念を用いており「親権又はそれと類似の権利義務関係であって、子の身上又は財産に関する親、後見人他の法定代理人、の権利義務を決定するものをいう」と定義している[6]。