財田川事件
日本の冤罪事件 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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財田川事件(さいたがわじけん)は、1950年(昭和25年)2月28日に起きた強盗殺人事件とそれに伴った冤罪事件である。四大死刑冤罪事件の一つ(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)。日本弁護士連合会が支援していた。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
事件番号 | 昭和49(し)118 |
1976年(昭和51年)10月12日 | |
判例集 | 刑集30巻9号1673頁 |
裁判要旨 | |
刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断にあたっては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足りる。 最高裁で再審を棄却した決定に対し差し戻した事例 | |
第一小法廷 | |
裁判長 | 岸盛一 |
陪席裁判官 | 下田武三 岸上康夫 団藤重光 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑訴法435条6号 | |
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なお、地名の「財田」ではなく川の「財田川」と呼称する由来は、1972年に再審請求を棄却した裁判所の文言で越智伝判事が「財田川よ、心あらば真実を教えて欲しい」と表現したことである[1][注釈 1]。