銀行の証券子会社(ぎんこうのしょうけんこがいしゃ)は、銀行の子会社となっている証券会社(証券子会社)[1]。
銀行は、法律上の銀証分離規定(旧・証券取引法65条[2]、金融商品取引法33条[3])にかかわらず、証券子会社を持つことができる。
銀行法16条の2に「子会社対象会社」が列挙されていて、証券会社(有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者)はそのうち「証券専門会社」に含まれる。
なお、独占禁止法11条の規定により、銀行・保険会社の株式保有に制限が課されているため、証券子会社について、公正取引委員会の認可を受ける。