共通法
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共通法(きょうつうほう、大正7年法律第39号)は、十五年戦争(支那事変・大東亜戦争・太平洋戦争・第二次世界大戦)終結以前の大日本帝国において、朝鮮(現・大韓民国および朝鮮民主主義人民共和国)、台湾(現・中華民国)・関東州(現・中国遼寧省)(後に南洋群島も加わる。いわゆる外地)が日本の統治下にあり、かつ、それぞれ内地(樺太を含む)とは異なる法令が施行されていたことを前提に、これらの法域に施行されていた法令の適用範囲の確定および異法地域間の法令の連絡統一を図るために制定された法律である。
概要 共通法, 法令番号 ...
共通法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 大正7年法律第39号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 実効性喪失 |
成立 | 1918年3月26日 |
公布 | 1918年4月17日 |
施行 | 1918年6月1日 |
所管 |
(司法省→) (法務庁→) (法務府→) 法務省[大臣官房] |
主な内容 | 内地外地間の法令適用範囲の確定および連絡統一 |
関連法令 |
対日講和条約 法例 法適用通則法 |
条文リンク | 官報 1918年4月17日 |
ウィキソース原文 | |
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この法律は、準国際私法を定める(第2条)ほか、国内の各法域間における、いわゆる国際民事訴訟法に準ずる規定や刑事手続に関する規定も含むものであった。
なお、本法は正式には廃止されていないが、対日講和条約(1952年4月28日発効)に基づき、日本は外地における全ての権利、権原および請求権を放棄したため、国際法上はもとより、国内法解釈の上でも外国条約尊重義務の観点から(日本国憲法98条2項)事実上失効の扱いを受けているとするのが通説である。
もっとも、当時の外地が存在していた頃の法律関係が問題になる場合には、現在においても本法の適用が問題となる。例えば、平成12(行ヒ)149 国籍確認請求事件 平成16年(2004年)7月8日 最高裁判所第一小法廷判決[1]は、「昭和27年(1952年)4月28日に日本国との平和条約(以下「平和条約」という。)が発効する前の我が国においては,内地,朝鮮,台湾等の異法地域に属する者の間で身分行為があった場合,その準拠法は,共通法(大正7年法律第39号)2条2項によって準用される法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)の規定によって決定される」と判決している。