労働安全衛生法による健康診断
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労働安全衛生法による健康診断(ろうどうあんぜんえいせいほうによるけんこうしんだん)は、事業者健診とも呼ばれ、労働安全衛生の観点から実施され「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない(第66条1項)」と規定される。これは一般健康診断とされ、雇入時および年1回以上行う必要がある。
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さらに第66条2項では「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。」と規定され、これは特殊健康診断とされる。
加えて2015年(平成27年)12月からは産業精神保健の観念より、職業性ストレスチェックの実施が、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった。
この健康診断の水準については、一般企業においては、一般医療水準に照らし相当と認められる程度の健康診断を実施するか、あるいはこれを行い得る医療機関に委嘱すれば、事業者の安全配慮義務違反は認められないとされる(判例として、東京高判平成10年2月26日[1])
- 労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。