医薬品副作用被害救済制度
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医薬品副作用被害救済制度(いやくひんふくさようひがいきゅうさいせいど)とは、医薬品の副作用により患者が入院や死亡した際、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が救済給付を行う制度である。独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)を根拠として、公式に制定された。
医薬品副作用被害救済制度(いやくひんふくさようひがいきゅうさいせいど)とは、医薬品の副作用により患者が入院や死亡した際、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が救済給付を行う制度である。独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)を根拠として、公式に制定された。