国民年金法
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国民年金法(こくみんねんきんほう、昭和34年4月16日法律第141号)は、国民年金制度に関する日本の法律。日本の年金制度における基礎部分を担う。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 国民年金法, 通称・略称 ...
国民年金法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和34年4月16日法律第141号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1959年4月8日 |
公布 | 1959年4月16日 |
施行 | 1959年11月1日 |
主な内容 | 国民年金について |
関連法令 | 厚生年金保険法など |
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国民年金(第1階) | |
第1号被保険者 | 1,449万人 |
第2号被保険者 | 4,513万人 |
第3号被保険者 | 793万人 |
被用者年金(第2階) | |
厚生年金保険 | 4,047万人 |
公務員等[2] | (466万人) |
その他の任意年金 | |
国民年金基金 / 確定拠出年金(401k) / 確定給付年金 / 厚生年金基金 |
1959年(昭和34年)4月に制定された当初は、20歳以上のすべての国民は本制度に加入する必要があったが、他の公的年金に加入している者は免除された[3]。老齢福祉年金の支給は1959年(昭和34年)11月1日から、適用事務は1960年10月から、拠出制年金の保険料徴収は1961年4月1日から開始され、これによって日本は国民皆年金制度へ移行した。
1986年4月の改正法施行により、基礎年金制度の1階部分に位置づけられるようになった。同様に岸内閣で1958年(昭和33年)に国民皆保険制度として改正され、1959年1月に施行された国民健康保険法、中小企業と大企業との賃金格差を導入前より縮小させた最低賃金法と共に現在の日本の社会保険制度の基本になっている[4]。
「国民年金#歴史」も参照