日本国憲法第27条
日本国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
日本国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい27じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、勤労の権利と義務について規定している。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
- 第二十七条
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 児童は、これを酷使してはならない。
: 義務については勤労の義務を参照。
なし
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第二十四条
- 有ラユル生活範囲ニ於テ法律ハ社会的福祉、自由、正義及民主主義ノ向上発展ノ為ニ立案セラルヘシ
- 自由、普遍的且強制的ナル教育ヲ設立スヘシ
- 児童ノ私利的酷使ハ之ヲ禁止スヘシ
- 公共衛生ヲ改善スヘシ
- 社会的安寧ヲ計ルヘシ
- 労働条件、賃銀及勤務時間ノ規準ヲ定ムヘシ
- 第二十五条
- 何人モ働ク権利ヲ有ス
- Article XXIV.
- In all spheres of life, laws shall be designed for the promotion and extension of social welfare, and of freedom, justice and democracy.
- Free, universal and compulsory education shall be established.
- The exploitation of children shall be prohibited.
- The public health shall be promoted.
- Social security shall be provided.
- Standards for working conditions, wages and hours shall be fixed.
- Article XXV.
- All men have the right to work.
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第二十五
- 国民ハ凡テ勤労ノ権利ヲ有スルコト
- 賃金、就業時間其ノ他ノ勤労条件ニ関スル基準ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルコト
- 児童ノ不当使用ハ之ヲ禁止スベキコト
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第二十五条
- すべて国民は、勤労の権利を有する。
- 賃金、就業時間その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 児童は、これを酷使してはならない。
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.