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休息権

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休息権(きゅうそくけん)とは憲法典に定められた労働の権利規定である。

概要

日本国憲法

現在の日本においては日本国憲法第27条第2項に定められていて、基準は法律で定めることになっている[1]。政府案になかった「休息」が入っているのは、1936年制定のソビエト社会主義共和国連邦憲法(いわゆるスターリン憲法)が特に休息の権利を規定しているのを受けて、憲法研究会[2]憲法草案の影響を受けた当時の日本社会党衆議院の審議の際、修正させたからとしている[3]

脚注

参考文献

関連項目

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