統計法
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統計法(とうけいほう、平成19年法律第53号)は、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする日本の法律である。この公的統計とは、国の行政機関・地方公共団体などが作成する統計である。統計調査により作成される統計(調査統計)のほか、業務データを集計することにより作成される統計(いわゆる「業務統計」)や他の統計を加工することにより作成される統計(加工統計)も公的統計に該当する。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 統計法, 法令番号 ...
統計法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成19年法律第53号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2007年5月16日 |
公布 | 2007年5月23日 |
施行 | 2009年4月1日 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 統計について |
条文リンク | 統計法 - e-Gov法令検索 |
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現行法は、1947年3月26日に公布された統計法(昭和22年法律第18号)を全面改正して2007年5月23日に公布したもの。改正の前後を区別するため「旧統計法」「新統計法」と呼ぶことがある。