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原則として原動機を持たない車両の総称 ウィキペディアから
軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の法令の用語で、原則として原動機を持たない車両の総称である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。なお、軽自動車には「軽」の文字が含まれるが、軽自動車は軽車両ではなく自動車に分類される。
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)による定義
すなわち、道路運送車両法(道路運送車両の保安基準を含む)においては、二輪の自転車(側車付きを除く)、四輪自転車(四輪以上含む)に対する規制は存在しない。牛そり、犬ぞり、牛馬も同様。(つまり、道路運送車両法令についてはこれらは規制対象外)。
一方、道路法とその法令においては「自転車」の定義文言は無いが、同法令内における「軽車両」は「道路交通法に規定する軽車両」とされている。よって、道路法と道路標識等における軽車両、自転車の扱いは道路交通法に準ずる。
軽車両は従来原動機を用いないものである事が大前提であったが、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)改正施行により、下記の一定の条件を全て満たすものに限り軽車両とみなすこととなった[4][5]。
ある程度大型の電動荷車・電動リヤカー、電動(アシスト)人力車等を想定しており、また速度は人間の歩行を大きく超えないものと想定される[6]。軽車両扱いであるため、後述のとおり歩道は原則として通行禁止である。
なお、一定の基準(詳細は歩行補助車を参照)を満たす、電動のものである、シルバーカー、四輪歩行器(四輪歩行車) 、歩行器、小児用の車(一般的な構造の乳幼児用の手押し車、乳母車、ベビーカー、大型乳母車(お散歩カー)、避難車など)、ショッピング・カート、キャリーカート、トロリーバッグ、トロリーケース、長さ190cm以下、幅60cm以下の比較的小型の台車[注 5]などは、これとは異なり歩行補助車扱いとなるため、上記改正および上記規定には依らず歩行者扱いとなる。
具体的には道路交通法上、以下のようなもののことをいう。なお、本章において道路運送車両法上の軽車両の定義に該当するものは太字とする(道路運送車両法上は特に法令上明確な規定がある訳ではなく、前掲参照)。
以下は道路交通法にて歩行者の扱いとなる。
二輪若しくは三輪の自転車及び長さ190cm並びに幅60cmを超えない四輪以上の自転車[注 6](これらの車両で、サイドカー付き、又はサイクルトレーラーに該当するものを除く)を押して歩いている場合は、道路交通法上歩行者の扱いとなる[10]。ただし、これ以外のもの、例えば人が牛馬を引いている場合や、人力車、荷車などはは、歩行者の扱いにはならない(前述の歩行補助車に該当する場合を除く)[10]。
以上の歩行者扱いになる場合であっても、「行列」(道路交通法第11条)を形成する場合は別の扱いになる。詳細は歩行者参照。
次は、本項目における分類に関し、どの種別に該当するかが曖昧であるため法令上の扱いは一意に定まらない。
下記に該当するものは「ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」として、「交通のひんぱんな道路」における使用が禁止されている(道路交通法76条4項3号)。違反すると5万円の罰金に処される[11]。「ひんぱん」の基準に関しては明確な基準はないが、凡そ他の歩行者や車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。
但し、以上に限定されない。また、これらのうち電動機や内燃機関付きのものは、原則として原動機付自転車または自動車扱いとなる。詳細は、当該原則および例外も含めて「原動機付自転車#電動の小型車両等に対する規制」を参照。
ただし、前述「原動機を用いる軽車両」を満たす電動のものは軽車両扱いとなる。また、そのうち、歩行補助車等としての一定の基準を満たすものは、歩行者扱いとなる[注 7]。
車両法上の軽車両(前述「軽車両の例」に列挙した太字のもの)に対する同法の規制は以下のとおりである。ただし、車両法における定義は厳密ではない。
いずれも空車状態[17]。
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ[19]、車両通行帯の設けられていない道路(歩道や路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)ではその左側端に寄って[20][21]、車両通行帯の設けられた道路では最も左の車両通行帯(第一通行帯)を通行しなければならない[20][22]。
路線バス等優先通行帯、路線バス専用通行帯、普通自転車専用通行帯その他の専用通行帯がある場合にも、全ての形態の自転車を含む全ての軽車両は最も左の車両通行帯(第一通行帯)を通行する[23]。なお、最も左の車両通行帯(第一通行帯)が「普通自転車専用通行帯」の場合も、全自転車を含め全軽車両はそこを通行する事になる[23]。なお「車両通行区分」「特定の種類の車両の通行区分」の場合はその分類に従う[23]。
軽車両のうち普通自転車(サイドカー付きのもの及びサイクルトレーラーを除く)[注 8]については歩道通行の例外が適用される。
これら以外の軽車両(普通自転車以外の自転車、五輪以上の自転車、自転車以外の軽車両、サイドカー付きの自転車)、普通自転車で他の車両(サイクルトレーラーやリヤカーなど)を牽引した場合は、自動車等と同様に、道路外出入り等のための横断等の例外を除いては、歩道を通行できない。
自転車道がある場合には、普通自転車(サイドカー付きのもの及びサイクルトレーラーを除く)[注 9]は原則としてそこを通行しなければならない[26]。
普通自転車に該当しない自転車(サイドカー付きのもの及びサイクルトレーラーを除く)[注 9]は、自転車道を通行できる[27]。
上記以外の軽車両(自転車以外の軽車両、サイドカー付きの自転車またはサイクルトレーラー)は自動車等と同様に、道路外出入り等のための横断等の例外を除いては自転車道を通行できない[27]。
路側帯がある場合には、軽車両は道路左側部分にある路側帯[28]も通行することができるが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない[29]。(自転車を含めて軽車両は、逆走になるので、道路右側部分にある路側帯は通行できない[28][30])
二重白線で区画される歩行者専用路側帯は、道路外出入り等のための横断等の例外を除いて通行できない[28]。
交差点を右折する場合及び道路外へ出入りするために右折する場合は道路交通法第34条第3項に「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」と規定されており、二段階右折をしなければならない。
同じく二段階右折が規定されている原動機付自転車では交通整理の有無等の一定の条件下において義務付けられているが、軽車両は右折する場合には常に二段階右折をしなければならない。また進行方向別通行区分が指定されている交差点を左折、直進又は右折する場合にも、道路交通法第35条第1項の但し書きにより軽車両は除外されており、最も左側の車両通行帯をあらかじめ通行しなければならない[注 10]。
自転車も含めて軽車両は並進してはならない(追越しなどの一時的並進を除く)[31]
(以下すべて東京都の場合)[32]
軽車両のうち二輪または三輪の自転車に該当するものについては、詳細は「日本の自転車#公道を走る際の必要装備」参照のこと。
重量は、車両重量を含まない。
寸法制限
方法制限
軽車両は、交通の頻繁な道路においては、他の車両を牽引してはならない(サイクルトレーラーもこれに含まれる)
ただし、堅ろうで運行に十分耐える牽引装置で自転車がリヤカーをけん引する場合はこの限りでない。
「道路運送車両法に基づく規制」も参照。
自転車に該当する軽車両は、制動装置(ブレーキ)、警音器などにつき交通法の規制が掛かる。詳細は「日本の自転車#公道を走る際の必要装備」参照。
前照灯、尾灯、反射器材についての規制は、自転車と同様であり次の通り。(東京都の場合[32])
尾灯は、次の反射器材を備える場合には不要である。
前述のとおり、尾灯と反射器材は、どちらか一方があれば良い(両方あっても良い)。なお、他の車両に牽引される場合には前照灯が、他の車両を牽引する場合には尾灯が不要となる。
荷車(ショッピングカート等の軽車両でないものを除く)、人力車、そり、牛車、馬車なども夜間は灯火や反射器財類が必要である。ただし牛および馬(人が引いており、または騎乗しているもの)は夜間でも不要。
有料道路の通行料金において、「軽車両等」の車種には、自転車などの軽車両のほかに、普通自動二輪車に該当する車両のうち総排気量125cc以下の二輪車[注 11](道路運送車両法における「原動機付自転車」に該当する車両)と、原動機付自転車(総排気量50cc以下の二輪車等)も含まれている。なお、道路交通法においては普通自動車に該当するミニカーも、道路運送車両法においては「原動機付自転車」に該当する。
高速道路、有料道路に関わらず、当該道路を通行できるかどうかは「自動車専用」の道路標識(この場合、車両法において原動機付自転車扱いとなる50cc以下の二輪等とミニカーは通行できない)や、個別の通行止めの道路標識により規制されるのが通例である。
よって、通行料金に「軽車両等」が表示されているからと言って、軽車両(または車両法上の原動機付自転車)が通行できることを示すことにはならない。
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