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麻薬及び向精神薬取締法に規定される者 ウィキペディアから
麻薬取扱者(まやくとりあつかいしゃ)とは、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の総称。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第8項)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
種類 | 定義 | 免許権者 | 資格要件 | ||||
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麻薬取扱者 | 麻薬営業者 | 麻薬輸入業者 | 免許を受けて | 麻薬の輸入を業とする者 | 厚生労働大臣 | 医薬品医療機器等法の規定による | 医薬品の製造販売業 |
麻薬輸出業者 | 麻薬の輸出を業とする者 | 医薬品の製造販売業者又は販売業者(要薬剤師) | |||||
麻薬製造業者 | 麻薬の製造を業とする者 | 医薬品の製造販売業者及び製造業者 | |||||
麻薬製剤業者 | 麻薬の製剤又は小分けを業とする者 | ||||||
家庭麻薬製造業者 | 家庭麻薬の製造を業とする者 | 厚生労働大臣 (地方厚生局長に委任) | |||||
麻薬元卸売業者 | 麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者 | 薬局開設者又は医薬品の販売業者(要薬剤師) | |||||
麻薬卸売業者 | 麻薬小売業者、麻薬診察施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者 | 都道府県知事 | |||||
麻薬小売業者 | 麻薬施用者の麻薬を記載した処方箋により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者 | 薬局開設者 | |||||
麻薬施用者 | 疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者 | 医師、歯科医師、獣医師 | |||||
麻薬管理者 | 麻薬診察施設で施用され、又は施用のために交付される麻薬を業務上管理する者 | 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | |||||
麻薬研究者 | 学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者 | 学術研究上必要な者 |
免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日まで。(麻薬及び向精神薬取締法第5条)
以下の者でなければ、免許を受けることができない。(麻薬及び向精神薬取締法第3条第2項)
各免許権者は以下のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。(麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項)
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