1814年憲章
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1814年憲章(フランス語: Charte constitutionnelle de 1814)は、ナポレオン戦争敗北後のフランスの臨時政府と元老院が王政を復活させる憲法草案(元老院憲法(フランス語版))を1814年4月6日に起草したところ、これを拒否したルイ18世が1814年6月4日に公布した欽定憲法である。
ルイ18世(当時のプロヴァンス伯爵ルイ・スタニスラス・グザヴィエ)は、国民の意志に基づき王位に就くのではなく、1795年のルイ17世の死後神権に基づき王位に就いたという建前から、公布の日付が「朕の治世の19年目(notre règne le dix-neuvième)」と記されるなど、元老院憲法とは相容れないものであった。ナポレオン1世の百日天下後、1815年7月までは施行が停止された。
憲章は妥協、さらに宥恕[1]の文書を目指し、革命と帝政の諸成果を保持しながらブルボン朝を再興する。「シャルト(Charte)」はアンシャン・レジーム的な語であり、「コンスティテューショネル(constitutionnelle)」は革命的な語であるなど、その題名自体に妥協の跡が色濃く表れているのである。
憲章により、国王は国政上中心的役割を担い、親政が確立される。「フランスの全権は国王一身にある(L'autorité tout entière (réside) en France dans la personne du Roi)」[2]とされ、この憲章により国王は「神聖不可侵(inviolable et sacrée)」[3]とされるのである。