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ふぐ条例

日本の条例 ウィキペディアから

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ふぐ条例(ふぐじょうれい)とは、ふぐ料理に関してフグテトロドトキシン)に起因する危害の発生を防止することを目的[1]とした、食品衛生法を根拠法令とした条例である。

概要

1948年(昭和23年)に、大阪府が制定した『ふぐ販売営業取締条例』(昭和23年大阪府条例第55号)[1]が最初である。

ふぐ料理について、営業施設・処理施設・調理師などを管理について規定し、各都道府県ふぐ調理師の試験制度などの細かな違いが存在する。大阪府の条例を例に取ると、ふぐ販売営業を許可制とし、専任のふぐ取扱登録者、ふぐ調理師によるフグ毒を除去する調理と、有毒部分の適切な処理を義務付けている。

条例で定めていなくても、ふぐ取扱指導要綱という形で規定している地方公共団体もある。

高知県では「ふぐ取扱い条例」(昭和36年高知県条例第34号)第1条により条例のある都府県で唯一「サバフグ」と「ヨリトフグ」は条例の対象外としていたが、「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)の施行に伴い2020年(令和2年)3月27日に公布した「ふぐ取扱い条例の一部を改正する条例」(令和2年高知県条例第13号)により、除外規定を削除した。この規定は2021年(令和3年)6月1日から施行された。

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出典

関連項目

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