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アマチュア無線の周波数詳細
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アマチュア無線の周波数詳細(アマチュアむせんのしゅうはすうしょうさい)では、アマチュア無線に割り当てられた周波数帯域の詳細について記述する。
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アマチュア無線に割り当てられた周波数帯域は、その限られた資源の円滑な利用のため、目的や電波形式ごとに区分されている。バンドプランとも呼ばれている。
その中で更に、国際的な調整によって決定されている周波数や、慣例的に運用目的やプロトコル仕様によっては単一の運用周波数を指定している場合もあるが、ベテラン,OMを自称する人々の間で伝承的な知識に留まり一元化や整理がされておらず、ニューカマーやWAKAMONOの参入障壁となり、アマチュア無線が敬遠される一因となっている。
無線局運用規則による区分
アマチュア無線用の周波数割り当ての内訳の元になる指示が書かれている。1992年に施行された。[1]
- 総務省令 無線局運用規則 第二百五十八条の二: アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところ[2]によるものとする。(平三郵令三二・追加)
- 総務省告示第八十号(令和五年九月二十五日から施行)
また、日本アマチュア無線連盟により、無線運用規則をわかりやすく解釈した「アマチュアバンドプラン」[3]という表が作成されている。但し、運用規則の全てを網羅しているわけではないので注意する必要がある。
もしこれらの法に違反した運用を意図的に繰り返す「違法無線局」や、これらの法を無視して運用する「不法無線局」を発見した場合、アマチュア無線等の無線局の免許人は、電波法 第80条に基づき管轄の総合通信局へ通報する義務がある[4]。
※当初はJARLにより設定されたアマチュア無線家同士での自治ルールであったが、俺はJARL会員じゃないから関係ない、等と言った独善的で他者に迷惑をかける利用者が現れるようになった事から法制化に至った経緯がある。[5]
※また、他国のアマチュア無線用周波数との不整合で運用に不自由が生じたり、430MHz ATV等かつては運用できていたモードが存在するが、先の理由により法制化されてしまったので解決が難しく、日本のアマチュア無線技術の発展の足枷にもなっている。
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無線設備規則による条件
電波の型式や周波数ごとの条件について書かれている。
周波数の詳細
要約
視点
以下の運用周波数は慣例的に使用されている参考値です。絶対的な指定ではありません。優先権を示す物ではありません。
実際の運用の際は、他局を尊重し、なるべく妨害する事なく、その時々の電波伝搬や混雑状況に応じて、法令や規則を遵守し紳士的に運用してください。
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長波(LF)
135kHz帯 (135.70~137.80kHz)
中波(MF)
475kHz帯 (472.00~479.00kHz)
1,900kHz帯 (1,800.00~1,912.50kHz)
短波(HF)
3.5MHz帯 (3.50~3.805MHz)
4.630MHz (非常通信専用)
7MHz帯 (7.00~7.20MHz)
10MHz帯 (10.10~10.15MHz) (2級免許以上必要)
14MHz帯 (14.00~14.35MHz) (2級免許以上必要)
18MHz帯 (18.068~18.168MHz) (3級免許以上必要)
21MHz帯 (21.00~21.45MHz)
24MHz帯 (24.89~24.99MHz)
28MHz帯 (28.00~29.70MHz)
超短波(VHF)
50MHz帯 (50MHz~54MHz)
144MHz帯 (144~146MHz)
極超短波(UHF)
430MHz帯 (430~440MHz)
1.2GHz帯 (1,260MHz~1,300MHz) (二次業務) (移動局は出力上限1Wまで)
2.4GHz帯 (2,400~2,450MHz) (二次業務)
センチメートル波(SHF)
5.7GHz帯 (5,650~5,850MHz) (二次業務)
10GHz帯 (10,000~10,500MHz)
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脚注
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