年 |
月日 |
できごと |
1950年
(昭和25年) |
6月30日 |
電波法施行規則および無線局運用規則が、昭和25年6月30日電波監理委員会規則第3号および第7号として制定された。
- 両規則は11月30日に、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第11号および第17号となった。
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1952年
(昭和27年) |
3月11日 |
GHQが日本国政府に「アマチュア無線禁止に関する覚え書」[注 4]を解除した旨を通告した[9]。 |
7月29日 |
20 局に予備免許が与えられた。この時点で、アマチュア無線用に割り当てられた周波数は、以下のものである[9]。
- 電信用: 7032.5kc、7065kc、7075kcの3波:第一級のみ
- 電話用: 7050kc、7087.5kcの2波:第一級および旧第二級
アマチュア無線が正式に再開された日でもあり、JARLは1973年にアマチュア無線の日と制定した。 |
8月27日 |
以下の 5 局に本免許が与えられた[9]。
- JA1AB、JA1AF、JA1AH、JA1AJ、JA3AA
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1953年
(昭和28年) |
5月13日 |
通達郵波陸第1463号により、3.5Mcの4波が割り当てられた。
- 電信用: 3520kc、3524kcの2波:第一級のみ
- 電話用: 3504kc、3510kcの2波:第一級および旧第二級
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1954年
(昭和29年) |
12月3日 |
通達郵波陸第2783号により、3.5Mc帯(3500~3575kc)および7Mc帯(7000~7100kc)がバンド指定で割り当てられた。 |
1955年
(昭和30年) |
3月4日 |
「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が、昭和30年3月4日郵政省告示第249号として制定され、2月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは、次のバンド(指定周波数)である。
- 3500~3575kc(3537.5kc)
- 7000~7100kc(7050kc)
- 14000~14350kc(14175kc)
- 21000~21450kc(21225kc)
- 28000~29700kc(28850kc)
- 50~54Mc(52Mc)
- 144~148Mc(146Mc)
- 1215~1300Mc(1257.5Mc)
- 2300~2450Mc(2375Mc)
- 5650~5850Mc(5750Mc)
- 10000~10500Mc(10250Mc)
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1957年
(昭和32年) |
12月20日 |
昭和32年12月20日郵政省告示第1171号が施行された。
- IGY(国際地球観測年)活動の一環で、時限措置として 7Mc帯の割当てが 7000~7150kcに拡張された。
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1958年
(昭和33年) |
11月5日 |
昭和33年11月5日郵政省令第26号により、電波法施行規則が改正され「無線電信により非常通信を行う無線局はなるべくA1電波4630kcを送り、及び受けることができるものでなければならない」とされた。
- アマチュア局にも4630kcが免許されることとなった。
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1960年
(昭和35年) |
2月12日 |
昭和35年2月12日郵政省告示第85号が施行され、拡張された7000~7150kcの割当てが12月31日までとされた。 |
6月30日 |
昭和35年6月30日郵政省告示第482号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 144Mc帯が、144~148Mcから144~146Mcに削減された(後に146~148Mcは、警察・消防無線などに割り当てられた)。
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7月30日 |
435Mcが割り当てられた。
- 無線標定業務(航空機の電波高度計)に混信を与えないため、スポット周波数のみが割り当てられた。
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1961年
(昭和36年) |
3月3日 |
JARLがバンドプランを制定[10]したが、法的強制力をもたない紳士協定であった。 |
4月30日 |
7Mc帯の拡張が終了した。 |
10月19日 |
昭和36年10月19日郵政省告示第712号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正され7月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。
- 3500~3575kc(3537.5kc)
- 7000~7100kc(7050kc)
- 14000~14350kc(14175kc)
- 21000~21450kc(21225kc)
- 28000~29700kc(28850kc)
- 50~54Mc(52Mc)
- 144~146Mc(145Mc)
- 1215~1300Mc(1257.5Mc)
- 2300~2450Mc(2375Mc)
- 5650~5850Mc(5750Mc)
- 10000~10500Mc(10250Mc)
- 21~22Gc(21.5Gc)
これにより、
また、
- 1200Mc帯(1215~1300Mc)、2400Mc帯(2300~2450Mc)、5600Mc帯(5650~5850Mc)、10Gc帯(10000~10500Mc)は固定、移動、無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務)
- 2400Mc帯(一部)、5600Mc帯(一部)はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと
とされた。 |
1964年
(昭和39年) |
1月16日 |
昭和39年1月16日郵政省告示第12号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 435Mcスポットから430~440Mc(指定周波数435Mc)のバンドに拡張された。
- 電波高度計に混信を与えないこと(二次業務)とされた。
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4月4日 |
昭和39年通達郵波陸第214号により1880kcが割り当てられた。
- 第一級アマチュア無線技士に電信を1965年12月31日まで割り当てるものとされた。
- LORANに混信を与えないこと(二次業務)とされた。
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1965年
(昭和40年) |
12月31日 |
1880kcの割当てが終了した。 |
1966年
(昭和41年) |
6月15日 |
昭和41年6月15日郵政省告示第492号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 1.9Mc帯(1907.5~1912.5kc(指定周波数1910kc))が割り当てられた。
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1971年
(昭和46年) |
9月1日 |
JARLがV・UHF帯使用区分(チャンネルプラン)を制定した。[11] |
1972年
(昭和47年) |
7月1日 |
計量法の改正に伴い、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)に変更された。 |
1973年
(昭和48年) |
1月11日 |
昭和48年1月11日郵政省告示第11号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。
- 21GHz帯(21~22GHz)が削除された。
- 24GHz帯(24~24.05GHz(指定周波数24.025GHz))、24.1GHz帯(24.05~24.25GHz(指定周波数24.15GHz))が割り当てられた。
また、
- 24GHz帯、24.1GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと
- 24.1GHz帯は無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務)
とされた。 |
1975年
(昭和50年) |
1月29日 |
昭和50年1月29日郵政省告示第61号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 3.8MHz帯(3793~3802kHz(指定周波数3797.5kHz))が割り当てられた。
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1976年
(昭和51年) |
1月19日 |
昭和51年1月19日郵政省告示第31号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。
- 7MHz帯、14MHz帯(一部)、21MHz帯、28MHz帯、144MHz帯、430MHz帯(一部)、24GHz帯に宇宙無線通信が許可された。
- 430MHz帯が電波高度計に混信を与えないこととすることが削除された。
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1979年
(昭和54年) |
3月12日 |
昭和54年3月12日郵政省告示第138号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこと(二次業務)が追加された。
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1982年
(昭和57年) |
4月1日 |
昭和57年3月29日郵政省告示第227号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 10MHz帯(10100~10150kHz(指定周波数10125kHz))が割り当てられた。
- 固定業務に妨害を与えないこと(二次業務)とされた。
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5月1日 |
昭和57年4月22日郵政省告示第280号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。
このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。
- 1907.5~1912.5kHz(1910kHz)
- 3500~3575kHz(3537.5kHz)
- 3793~3802kHz(3797.5kHz)
- 7000~7100kHz(7050kHz)
- 10100~10150kHz(10125kHz)
- 14000~14350kHz(14175kHz)
- 21000~21450kHz(21225kHz)
- 28~29.7MHz(28.85MHz)
- 50~54MHz(52MHz)
- 144~146MHz(145MHz)
- 430~440MHz(435MHz)
- 1260~1300MHz(1280MHz)
- 2400~2450MHz(2425MHz)
- 5650~5850MHz(5750MHz)
- 10~10.25GHz(10.125GHz)
- 10.45~10.5GHz(10.475GHz)
- 24~24.05GHz(24.025GHz)
- 47~47.2GHz(47.1GHz)
- 75.5~76GHz(75.75GHz)
- 142~144GHz(143GHz)
- 248~250GHz(249GHz)
これにより、
- 1200MHz帯が1215~1300MHzから1260~1300MHzに削減されることとなった。
- 2400MHz帯が2300~2450MHzから2400~2450MHzに削減されることとなった。
- 10GHz帯が10~10.5GHzから10.1GHz帯(10~10.25GHz)と10.4GHz帯(10.45~10.5GHz)に分割、削減されることとなった。
- 24.1GHz帯が削除された。
- 47GHz帯(47~47.2GHz)、75GHz帯(75.5~76GHz)、142GHz帯(142~144GHz)、250GHz帯(248~250GHz)が割り当てられた。
- 1200MHz帯(一部)、2400MHz帯(一部)、5600MHz帯(一部)、10.4GHz帯、47GHz帯、75GHz帯、142GHz帯、250GHz帯に宇宙無線業務が許可された。
また、
- 3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこととすることが削除された。
- 10MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯は他の業務に混信を与えないこと(二次業務)
- 2400MHz帯、5600MHz帯(一部)、24GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと
とされた。
- 削減されるバンドは「当該免許の有効期限が満了する日まで従前の例による」ため、免許状の有効期限内は従来の周波数を使うことができる。
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1986年
(昭和61年) |
12月28日 |
昭和61年12月22日郵政省告示第993号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 3.8MHz帯が3793~3802kHz から3791~3805kHz(指定周波数3798kHz)に拡張された。
- 3797.5kHzが指定されているアマチュア局は、3798kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。
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1987年
(昭和62年) |
4月30日 |
1200MHz帯が1260~1300MHzに削減された。
2400MHz帯が2400~2450MHzに削減された。
10GHz帯が10~10.25GHzと10.45~10.5GHzに分割、削減された。 |
1989年
(平成元年) |
7月1日 |
平成元年6月2日第362号郵政省告示により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 18MHz帯(18068~18168kHz(指定周波数18118kHz))が割り当てられた。
- 24MHz帯(24890~24990kHz(指定周波数24940kHz))が割り当てられた。
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1992年
(平成4年) |
7月1日 |
平成4年5月14日郵政省告示第316号「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」として法制化されたバンドプランが施行された。
- 1.9MHz帯から10.1GHz帯までの使用区分が規定された。
- 10.4GHz帯以上は、免許状に電波の型式及び使用区分が記載されたときはそれによることとされた。
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1994年
(平成6年) |
5月20日 |
平成6年5月20日郵政省告示第290号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 3.8MHz帯に3747~3754kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。)
平成6年5月20日郵政省告示第291号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
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9月27日 |
平成6年9月27日郵政省告示第516号に、JARLに144MHz帯及び430MHz帯の規正広報用アマチュアガイダンス局[注 5]が免許されたことが告示された。 |
1996年
(平成8年) |
8月6日 |
平成8年8月6日郵政省告示第412号に郵政省に430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局[注 6]が承認[注 7]されたことが告示された。 |
1997年
(平成9年) |
4月1日 |
平成8年12月27日郵政省告示第664号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。 |
2000年
(平成12年) |
4月1日 |
平成12年3月29日郵政省告示第189号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 1.8MHz帯(1810~1825kHz)が割り当てられた。(指定周波数1910kHzに追加された形である。)
平成12年4月1日郵政省告示第190号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
- 1.8MHz帯の使用区分は1.9MHz帯と同様のものと規定された。
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11月30日 |
平成12年11月30日郵政省告示第746号「周波数割当計画」が施行された。 |
2001年
(平成13年) |
6月11日 |
平成13年6月11日総務省告示第396号に総務省に50MHz帯、144MHz帯、430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局[注 6]が承認[注 7]されたことが告示された。 |
12月18日 |
平成13年12月18日総務省告示第756号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
- ARISSスクールコンタクトへの対応のため、144MHz帯の使用区分が変更された。
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2002年
(平成14年) |
1月1日 |
平成13年12月19日総務省告示第759号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 75GHz帯(75.5~76GHz)が2006年12月31日に削除されることとなった。
- 78GHz帯(77.5~78GHz(指定周波数77.75GHz))、135GHz帯(134~136GHz(指定周波数135GHz))が割り当てられた。
- 142GHz帯(142~144GHz)が削除された。
- 78GHz帯、135GHz帯は宇宙無線通信があわせて許可された。
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2004年
(平成16年) |
1月13日 |
平成15年8月11日総務省告示第506号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 50MHz帯(一部)、430MHz帯(一部)、1200MHz帯(一部)にEMEが許可された。
- 78GHz帯、135GHz帯、250GHz帯に宇宙無線通信が許可されなくなった。
平成15年8月11日総務省告示第508号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。
- 電波型式の表記が変更された。
- 18MHz帯、50MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯の使用区分が変更された。
- 10.4GHz帯の使用区分が規定された。
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2006年
(平成18年) |
12月20日 |
平成18年12月20日総務省告示第654号により「周波数割当計画」が一部改正された。
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12月31日 |
75GHz帯(75.5~76GHz)が削除された。 |
2007年
(平成19年) |
8月22日 |
平成19年8月22日総務省告示第482号により「周波数割当計画」が一部改正された。
- 1281.5MHzが近距離映像伝送用の携帯局に割り当てられた。[13]
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2008年
(平成20年) |
4月28日 |
平成20年4月28日総務省告示第259号、第260号および第261号により「周波数割当計画」、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
- 3.5MHz帯に3599~3612kHz、3680~3687kHzが追加された。(指定周波数は3537.5kHzのままである。)
- 3.8MHz帯に3702~3716kHz、3745~3747kHz、3754~3770kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。)
- 3.5MHz帯および3.8MHz帯の使用区分が規定された。
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2009年
(平成21年) |
3月30日 |
平成21年3月17日総務省告示第126号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。
- 135kHz帯(135.7~137.8kHz(指定周波数136.75kHz))が割り当てられた。
- 7MHz帯が7000~7100kHz から7000~7200kHz(指定周波数7100kHz)に拡張された。
- 追加された周波数はアマチュア衛星業務に使用できない。
- 第3地域の団体からかねて出されていた第2地域との周波数帯重複化を求める要望により、2003年7月の世界無線通信会議(WRC-03)において決定された、第1地域及び第3地域における7100~7200kHzのアマチュア業務への追加分配が実施されたことによる。これに伴い、同帯域の放送業務は同一帯域幅のまま100kHz上側に移行した。
平成21年3月25日総務省告示第179号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び使用区分」が全部改正された。
- 135kHz帯および7MHz帯の使用区分が規定された。
- 7050kHzが指定されているアマチュア局は、7100kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。
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2010年
(平成22年) |
9月11日 |
みちびきが打ち上げられた。
- 補強信号LEXに1278.75MHzを使用している。
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2012年
(平成24年) |
4月17日 |
平成24年4月17日総務省告示第172号により「周波数割当計画」が一部改正された。
- 1240~1300MHzがFPU用として放送事業用に割り当てられた。[14]
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2013年
(平成25年) |
1月1日 |
平成24年12月25日総務省告示第471号により「周波数割当計画」が全部改正された。
- 472~479kHzをアマチュア無線に割り当てることができるとされた。[15]
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2015年
(平成27年) |
1月5日 |
平成26年12月17日総務省告示第430号および第432号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
- 475kHz帯(472~479kHz(指定周波数475.5kHz))が割り当てられた。
- 475kHz帯の使用区分が規定された。
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2016年
(平成28年) |
8月31日 |
無人移動体画像伝送システムが制度化[16]された。
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2020年(令和2年) |
4月21日 |
令和2年4月21日総務省告示第148号
- バンド幅拡張により、1800~1810kHz(一次業務)、1825~1875kHz(二次業務)が追加分配された。
- バンド幅拡張により、3575~3580kHz、3662~3680kHz(ともに二次業務)が追加分配された。
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