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アマチュア無線の周波数帯

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アマチュア無線の周波数帯(アマチュアむせんのしゅうはすうたい)とは、アマチュア無線用に割り当てられた周波数帯である。アマチュアバンドハムバンドとも呼ばれる。

概説

電波は有限の資源であるため、国際電気通信連合は国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則(以下RRと略称)により、用途毎に周波数を各国に分配している。アマチュア業務についても長波からミリ波に至るまでの間に点在している。

RRによる分配は、下記を参照。

この中から、各国の主管庁がアマチュア業務に割り当てるものとしており、日本での割当ては、必ずしも外国のものと一致しない。

RRでは世界を、

の3つの地域(ITU地域)に区分しており、220MHz帯や900MHz帯など第3地域に分配されていない、つまり日本でアマチュア業務に割り当てられないバンドがある。また70MHz帯など、RRではアマチュア業務に分配されていないが、各国の主管庁の判断で、アマチュア業務に割り当てられている周波数帯もある。

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日本

要約
視点

総務省電波法に基づく告示周波数割当計画により、業務毎に周波数を割り当てるものとしている。この告示 第2 周波数割当表 1.(3)において、その業務が優先するものを「一次業務」と、他の業務に劣後するものを「二次業務」と規定している。二次業務の局は一次業務の局による混信などから保護されず、一次業務の通信が後から始めたものであっても妨害してはならない。

また「小電力業務用」も規定しているが、これは免許不要局のことであり、一次業務にも二次業務にも劣後する。更に、周波数割当表の第1表および第2表の脚注によりISMバンド内にある周波数帯では、ISM機器からの有害な混信を容認しなければならない。

周波数割当計画の中からアマチュア業務に割り当てたものが、告示アマチュア局が動作することを許される周波数帯である。歴史#電波法の475kHz帯を見ればわかるように、この告示に掲載されていなければ、RRや周波数割当計画でアマチュア業務に割り当てることができるとされても使用することはできない。また、この告示では原則としてバンドの中央周波数を指定周波数としている。

頻用されるバンドである10.4GHz帯までは、細かく通信の方法ごとに告示アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(通称「バンドプラン」)による利用区分に使用する帯域が規定されている。これは、防衛用無線局、在日米軍の無線局以外の業務用無線局は固定周波数であるのに対し、アマチュア局はアマチュアバンドという幅をもって割り当てられるため、任意の周波数、任意の電波型式で運用して、混信その他の妨害を与えないよう予防するためである。

割当てとその特徴

アマチュアバンドは、周波数帯域の波長に対応したバンド名でも呼ばれる。例えば、7MHz帯を40mバンド、50MHz帯を6mバンドと呼ぶ。以下、バンド毎の電波伝播、バンドプランによる利用区分や実態などの特徴を説明する。

なお、第三級または第二級以上のアマチュア無線技士に許可されるバンドがあり、また、第四級アマチュア無線技士には電信が許可されない。これらは、政令電波法施行令に規定されている。

  • =第三級アマチュア無線技士以上に許可されるバンド。
  • =第二級アマチュア無線技士以上に許可されるバンド。
さらに見る 周波数帯 (バンド=波長), 利用可能周波数 (指定周波数) ...

運用

アマチュア無線を運用するには、アマチュア無線技士又は相当する国内外の資格を取得し、アマチュア局を個人で開設するか又は社団局の構成員もしくはゲストオペレータとならなければならない。

これらについてはアマチュア無線技士アマチュア局およびアマチュア局の開局手続きを参照のこと。

無線局免許状には、使用を許可されたアマチュアバンドが指定周波数により表示される。 アマチュア局は、無線局免許状の指定事項およびバンドプランの使用区分を守り、運用しなければならない。

実際の運用においては、無線局運用規則第257条により、「アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。」と定められているため、特にバンドエッジ付近では、発射する電波の型式によってはアマチュア局が動作することを許される周波数帯から周波数成分がはみ出すため、エッジの周波数はセットしないなど、占有周波数帯幅を十分に考慮して使用する必要がある。 また、慣習に基づく周波数の使い分け(例:3.757MHzと7.195MHzはAM専用、7.000~7.005MHzや21.295MHzは日本国外との長距離通信「DX」専用、50.500~50.600MHz付近にAMは多い、非常事態発生時はメインチャンネル(バンドプランにおいてFMで連絡設定を行うことと指定されている周波数51MHz、145MHz、433MHz、1295MHz、2427MHz、5760MHz、10.24GHz)を努めて聴守するなど)がある。

歴史

日本における無線に関する最初の法律は1900年(明治33年)に施行された電信法である[6]。無線電信は政府が管掌し、私設は一切禁じられていた。個人研究家によるアマチュア無線はもちろん、企業の無線実験施設さえも認められなかった。この種の施設が認められたのは無線電信法以降である。

無線電信法

さらに見る 年, できごと ...

注「無線局」という文言は無線電信法令に規定されておらず、「私設無線電信電話実験局」は通称であった。

電波法

電波法が1950年(昭和25年)5月2日に制定、6月1日に施行された。

注 参考のため、アマチュアバンドに割り当てられた後に、競合するよう割り当てられた他業務の周波数についても記載する。

さらに見る 年, 月日 ...
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諸外国

各国のアマチュア無線団体によるバンドプランを掲げる。「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」に相当するものであり、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」に相当するものではない。

アメリカ合衆国American Radio Relay League

ドイツDeutscher Amateur Radio Club

カナダRadio Amateurs of Canada

オーストラリアWireless Institute of Australia

フランスRéseau des Émetteurs Français

大韓民国Korean Amateur Radio League

ニュージーランドNew Zealand Association of Radio Transmitters

日本との相互運用協定の締結順

脚注

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関連項目

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外部リンク

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