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中華民国汽車駕駛執照
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中華民国汽車駕駛執照(ちゅうかみんこくきしゃがしょうしっしょう)とは、中華民国交通部が発行している運転免許で、正式名称を「中華民国交通部製発汽車駕駛執照」という。

免許の種類
道路交通安全規則第53条により以下の15種類が定められている。
- 9. 国際運転免許証
- 10. 軽型機器脚踏車駕駛執照(軽型機車):現在は小型軽型と普通軽型の2つに分離したため、発行されていない。
- 13. 重型機器脚踏車駕駛執照(重型機車):現在は普通重型と大型重型の2つに分離したため、発行されていない。
形式
2010年7月より中華民国汽車駕駛執照の正面は以下の形式となっている。[1]裏側は取得者の記載欄となっている。
また、年月日は民国紀元で表記されている。
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運転免許試験並びに教習
運転免許試験
各県市公路監理機関の規定により普通駕駛執照は満18歳で取得できるが、大型重型機車駕駛執照は満20歳である。年齢に制限はない。筆記試験と路上試験合格後に発行される(軽型機車は路上試験は無い)。有効期間は75歳の誕生日(75歳から3年後の誕生日)。職業駕駛執照は普通駕駛執照取得後満3か月以上で満20歳で取得できるが満65歳以上は取得できない。
教習
小型車駕駛執照保持者は、軽型機車、小貨車、代用小客車、小客貨両用車が運転できる。大客車駕駛執照保持者は、代用大客車、大貨車、大客貨両用車、曳引車、およびその他小客車駕照で運転できる車両が運転できる。聯結車駕駛執照保持者はすべての牽引車両が運転できる。
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運転できる免許
国際運転免許証

台湾はウィーン交通条約の締結国である。台湾の国際運転免許証は、いわゆる台湾問題、一つの中国の影響から、ある国で使用することはできない(その国の国際運転免許証も、台湾域内では使用不可)[2]。ただし、二国間協定を結んでいる国においては、相互使用が認められている。日台間においては、双方の運転免許と翻訳文で2008年10月1日より1年間は運転可能となった[3]。
脚注
外部リンク
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