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予定利率

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予定利率(よていりりつ)とは、保険料を設定するにあたって基となる前提の一つ。

契約者が支払う生命保険料の大部分は将来支払う死亡保険金や給付に備え、責任準備金として積み立てられている。

積み上げる必要のある責任準備金の額を計算するにあたって、各保険会社が想定する(一般勘定の)運用利回りが「予定利率」であり、予定利率が高いほど保険料が安くなることで契約者にメリットがある(より少ない保険料(→責任準備金)しか集めていなくても、運用利回りが高ければより多くの運用益を見込める)。当初の予定利率と実際の運用利回りの差は「利差(損)益」と呼ばれ、生命保険会社の収益源のひとつである。

1996年に施行された新保険業法では 標準責任準備金制度 が導入されている。この制度は保険会社の健全性を確保するために、責任準備金の積立方法や、評価に用いる生命表(標準生命表)といった計算基礎率(標準基礎率)を日本アクチュアリー会や金融庁が定める制度である。

各保険会社の保険料は標準利率に従う必要はないが、標準責任準備金の積立ができるように保険料を設定する必要があるため、保険料の計算利率は標準利率から大きくかい離することはないと考えられる。

標準利率の設定方法は、10年国債の応募利回りの過去3年平均と過去10年平均のうち低いものに一定の安全率を加味して設定することとされている。

バブル崩壊後の超低金利政策のもとで、日本の生命保険会社は、実際の運用利回りが予定利率を大きく下回るいわゆる「逆ざや」の問題に直面した。逆ざやによる収益の圧迫で、1997年平成9年)から2001年平成13年)までに7社が破綻した。

2003年平成15年)8月、逆ざや問題を解決し、保険契約者の保護を図ることを目的として、保険業法が改正された。従来は、保険会社が破綻した後でなければ予定利率を引き下げることができなかったが、法改正の結果、政府に申請し承認を得た場合は、破綻前の引き下げが可能となった 。ただし、申請の条件として、「契約条件の変更を行わなければ保険業の継続が困難となる蓋然性があり、保険契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない」場合に限るとされた。

さらに見る 適用期間, 標準利率 ...
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脚注

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