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住宅の品質確保の促進等に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ、平成11年6月23日法律第81号)は、新築住宅の瑕疵担保責任に関する法律で、民法に対する特別法である。略称は、品確法。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
目的は、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。
住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められる。しかし、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除できる。本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定とする。
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所管官庁
- 共同主所管
- 連携
構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 日本住宅性能表示基準(第3条 - 第4条)
- 第3章 住宅性能評価
- 第1節 住宅性能評価(第5条 - 第6条の2)
- 第2節 登録住宅性能評価機関(第7条 - 第24条)
- 第3節 登録講習機関(第25条 - 第30条)
- 第4章 住宅型式性能認定等
- 第1節 住宅型式性能認定等(第31条 - 第43条)
- 第2節 登録住宅型式性能認定等機関(第44条 - 第57条)
- 第5章 特別評価方法認定
- 第1節 特別評価方法認定(第58条 - 第60条)
- 第2節 登録試験機関(第61条 - 第65条)
- 第6章 住宅に係る紛争の処理体制
- 第1節 指定住宅紛争処理機関(第66条 - 第81条)
- 第2節 住宅紛争処理支援センター(第82条 - 第93条)
- 第7章 瑕疵担保責任の特例(第94条 - 第97条)
- 第8章 雑則(第98条 - 第100条)
- 第9章 罰則(第101条 - 第108条)
- 附則
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