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作業環境測定
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作業環境測定(さぎょうかんきょうそくてい)とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)のことをいう(労働安全衛生法第2条4号)。
労働者の健康障害防止のため、作業環境の測定や評価を行い、その結果に基づいて作業環境を改善することが目的である。
概説
作業環境測定の工程は、以下の流れで行われる(昭和47年9月18日基発第602号)。
- デザイン - 作業主任者等が、測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために当該作業場の諸条件に即した測定計画をたてることをいい、その内容としては、生産工程、作業方法、発散する有害物の性状その他作業環境を左右する諸因子を検討して、サンプリングの箇所、サンプリングの時間及び回数、サンプリングした試料を分析するための前処理の方法、これに用いる分析機器等について決定することをいうものであること。
- サンプリング - 測定しようとする物の捕集等に適したサンプリング機器をその用法に従って適正に使用し、デザインにおいて定められたところにより試料を採取し、必要に応じて分析を行うための前処理、例えば、凍結処理、酸処理等を行うことをいうものであること。
- 分析(解析を含む) - サンプリングした試料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、又は解析することをいうものであること。
- 評価 - A測定及びB測定を行い、管理区分を決定する。
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対象事業場
要約
視点
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない(労働安全衛生法第65条第1項。以下、特に記さない限り、単に「作業環境測定」といえば同項の規定に基づく作業環境測定を指す)[1]。作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない(同条第2項。以下、特に記さない限り、単に「作業環境測定基準」といえば同項の規定に基づく作業環境測定基準を指す)。
該当する作業場及び作業環境測定の頻度、測定の種類は以下の通りである(労働安全衛生法施行令第21条)。
- 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの - 6ヶ月以内ごとに1回 - 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率(粉じん則26条)
- 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの - 半月以内ごとに1回 - 気温、湿度およびふく射熱 (安衛則587条)
- 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの - 6ヶ月以内ごとに1回 - 等価騒音レベル (安衛則590,591条)
- 坑内の作業場で、
- 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの - 2ヶ月以内ごとに1回 - 一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度(事務所則7条)
- 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの(電離則54,55条)
- 放射線業務を行う管理区域 - 1ヶ月以内ごとに1回 - 外部放射線による線量当量率
- 放射性物質を取り扱う作業室- 1ヶ月以内ごとに1回 - 空気中の放射性物質の濃度
- 事故由来廃棄物等取扱施設 - 1ヶ月以内ごとに1回 - 空気中の放射性物質の濃度
- 坑内の核原料物質の掘採業務を行う作業場 - 1ヶ月以内ごとに1回 - 空気中の放射性物質の濃度
- 別表第三第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(第1類または第2類物質)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 - 6ヶ月以内ごとに1回 - 特定化学物質は第1類物質または第2類物質の空気中の濃度、石綿は空気中の石綿の濃度(特化則36条,石綿則36条)
- 別表第四第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場 - 1年以内ごとに1回 - 空気中の鉛の濃度(鉛則52条)
- 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 (酸欠則3条)
- 作業開始前ごと - 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度
- 作業開始前ごと - 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度
- 別表第六の二に掲げる有機溶剤(第1種,第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場 - 6ヶ月以内ごとに1回 - 当該有機溶剤の濃度(有機則28条)
厚生労働大臣は、作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとし、厚生労働大臣は、この作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる(労働安全衛生法第65条第3、4項)。都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる(同条第5項)。
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評価
要約
視点
事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない(労働安全衛生法第65条の2第1項)。事業者は、この評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない(同条第2項)。事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない(同条第3項)。
A,B測定
有害物質の測定は、作業場内の平均的な濃度分布を測るA測定と、間欠的に有害物質の発散を伴う場合等作業場内の最も高い時と場所の濃度を測るB測定とを行う。[2]
- 各測定を行う高さは、設備等で測定が著しく困難な場合を除き床上50cm以上、150cm以下の位置とする。
- 各測定を行う時間帯は、定常的に作業が行われている時間とする。
- 試料採取時間は一の測定点いついて、10分間以上の継続した時間とする(相対濃度指示方法による測定を除く)。
A測定
単位作業場所における気中有害物質の平均的な状態を把握するための測定。(作業環境測定基準第2条1項1号〜2号)
労働者の行動範囲や設備の配置などを考慮して作業場内に区域(単位作業所)を区切り、その中に6m以下の等間隔で引いた線の交点を測定点とし、5点以上の測定点で測定する。

B測定
単位作業場所において、①有害物質の発生源と共に移動しながら行う作業がある場合、②有害物質の発散を伴うような原材料の投入・点検作業が間欠的に行われる場合、③有害物質の発散を伴うような設備等の近くで固定して行う作業がある場合、などA測定の結果を評価するだけでは労働者の有害物質への大きなばく露の危険性を見逃す恐れがあると考えられる作業が存在する場合に、当該単位作業場所について行うA測定を補完するための測定。(作業環境測定基準第2条1項2号2)
単位作業場所の中で作業者のばく露が最も高くなると考えられる時間に、該当作業が行われる位置において測定する。
評価値
更にそれぞれの測定で得られた測定値をもとに、最大値に近い濃度である第1評価値および全体の平均推定濃度である第2評価値を求める。
空気中の有害物質の濃度分布は対数分布になるため評価のため対数変換を行い、それぞれの幾何平均(相乗平均)および幾何標準偏差を用いることとなる。この時の濃度分布上、上位5%となる濃度が第1評価値となり算術平均(相加平均)の推定値を第2評価濃度とする。
第1評価値
単位作業場所において考え得るすべての測定点の作業時間における気中有害物質の濃度の実現値のうち、高濃度側から5%に相当する濃度の推定値。(作業環境測定基準第2条1項2号4)
次の式により計算する[3]。
EA1 第1評価値
M1 A測定の測定値の幾何平均値
σ1 A測定の測定値の幾何標準偏差
第2評価値
単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値。(作業環境測定基準第2条1項2号5)
次の式により計算する[3]。
EA2 第2評価値
M1 A測定の測定値の幾何平均値
σ1 A測定の測定値の幾何標準偏差
管理区分
測定で得られた評価値をもとに個々の有害物質ごとに定められた管理濃度と結果を比較しその作業場の管理区分を決定する。[2]
第1管理区分
95%以上の場所で管理濃度を超えない場合。現在の管理の継続的維持に努める。
第2管理区分
有害物質濃度の平均値が管理濃度を超えない場合。施設、設備、作業工程、作業方法の点検を行い、作業環境を改善するための必要な措置を講ずるよう努める。
第3管理区分
有害物質濃度の平均値が管理濃度を超える場合、もしくはB測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合。施設、設備、作業工程、作業方法の点検を行い、作業環境を改善するための必要な措置を講ずる。また労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、産業医が必要と認める場合に健康診断を実施し、その他労働者の健康保持のための必要な措置を講ずる。第3管理区分に区分された屋内作業場では、女性労働者の就業が禁止される(女性労働基準規則第2条)[4]。
具体的には以下の表のような分類から区分を決定する。[2]
C,D測定
上記A,B測定における問題点として①作業位置、作業用式が異なる労働者の暴露量を反映しない、②場の濃度の評価基準はないためばく露限界を利用せざるを得ない、といったものが挙げられる。そのような問題点を解決する個人サンプラーによる有害物質の測定についての検討はかなり以前行われていたが、主に技術的な制約により現実的でないとされてきた[5]。しかし近年の技術的革新により個人サンプラーの測定可能物質の範囲拡大や様々な労働容態への対応、取り扱いの簡便化、測定デザインマニュアルの整備・確立が進み、第13次労働災害防止計画(2018年〜2022年)で化学物質による健康障害防止対策として作業環境測定の実施方法に個人サンプリング法が追加され、作業態様に応じた測定・評価方法を選択できるようになった[6]。
個人サンプリング法によるA測定に相当するC測定(有害物質を取り扱う作業を行う複数の作業者の体にサンプラーを装着して原則全作業時間を通してサンプリングを行う。)、B測定に相当するD測定(発散源への近接作業等、高濃度の暴露が想定される作業を行う作業者の身体にサンプラーを装着して15分間サンプリングを行う。)がある。
また個人サンプリング法の対象となる測定が作業環境測定基準により定められており、年々その対象物質の範囲は広がっている[2]。
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記録の保存期間
記録の保存期間は3年間であるが、上記対象となる作業場のうち、1.は7年間、6.は5年間、7.のうち特別管理物質を取り扱う作業場については30年間、石綿を取り扱う作業場については40年間となる。
作業環境測定士
事業者は、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない(作業環境測定法第3条第1項)。「指定作業場」とは、前述の作業場のうち、1、6(放射性物質取扱作業室、事故由来廃棄物等取扱施設に限る)、7、8、10である(作業環境測定法施行令第1条)。
→詳細は「作業環境測定士」を参照
作業環境測定士は、作業環境測定を実施するときは、作業環境測定基準に従ってこれを実施しなければならない(同法第4条第1項)。
作業環境測定機関
作業環境測定機関とは、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう(同法第2条第7号)。
事業者は、作業環境測定法第3条第1項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない(同法第3条第2項)。作業環境測定機関は、他人の求めに応じて作業環境測定を行うときは、作業環境測定基準に従ってこれを行わなければならない(同法第4条第2項)。
脚注
外部リンク
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