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保釈保証金
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保釈保証金(ほしゃくほしょうきん)とは勾留されている被告人や被告人の関係者が被告人を釈放する為に払う税金。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
要約
視点
日本では刑事訴訟法第93条・第94条で規定されている。
現金、有価証券又は保釈保証書にて納付。弁護人は、電子納付(Pay-easy)での保釈保証金の銀行振込が増えている。
保釈保証金の立替え制度・保釈保証書発行事業
裁判所の保釈許可決定がされても、被告人や家族などが保釈保証金を用意できない場合は釈放されない。
家族など(被告人以外の者)はまず日本保釈支援協会や全国弁護士協同組合連合会に申し込みをして、家族が被告人が逃亡した場合に保釈保証金を支払う保証人となる契約を締結。保証料(手数料)だけを負担して保釈保証金を立替え、または保証書発行をしてもらう制度を利用できる。
ただし、これらの各制度は無制限に利用できるものではない。日本保釈支援協会や全国弁護士協同組合連合会は、被告人が保釈期間に逃亡した場合、国から保釈保証金を没取される立場に置かれる。そのため組織側は、貸金のように被告人の犯罪や認否等事件の概要、家族の資力などに関して審査をしている。日本保釈支援協会は審査の結果、「この度、貴方様の保釈保証金立替支援申込みについて審査の結果、立替支援はお見送りとさせていただく事となりましたので、通知いたします。」と書面で通知をすることもある。家族が申請をしても制度を利用できない事もある。
- 日本保釈支援協会の保釈保証金の立替え制度は、保釈保証金の2.75%の保証料が必要である(保釈保証金300万円の場合、保証料82500円+事務手数料2200円)[1]。
- 全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業は、保釈保証金の2%の保証料が必要である(保釈保証金300万円の場合、保証料60000円)[2]。
利息制限法の上限金利である年利15%でカードローンで保釈保証金300万円を借りた場合、1月あたりの金利は37500円である。保釈から判決言渡期日までの期間の長短にもよる(裁判官裁判の自白事件の審理期間は約2ヶ月前後)。
没取
保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保釈保証金の全部又は一部を没取(ぼっしゅ)(保釈保証書の場合は取り立て)することができる(刑訴法96条2項)。
没取とは徴収の事。
還付
没取されなかった保釈保証金は、裁判が終わった段階で還付される。
具体的には、次の場合に保証金を還付する(刑事訴訟規則第91条第1項各号)。
- 勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失ったとき(第1号)
- 保釈が取り消され又は効力を失ったため被告人が刑事施設に収容されたとき(第2号)
- 保釈が取り消され又は効力を失った場合において、被告人が刑事施設に収容される前に、新たに、保釈の決定があって保証金が納付されたとき又は勾留の執行が停止されたとき(第3号)
- 前段は、上級審での再保釈で、刑事訴訟規則第91条第2項による保証金の充当をせずに新たに納付した場合に、先に納付していた保証金の還付を定めるものである。
- 後段は、実刑判決後に勾留の執行停止(刑訴法95条)がされた場合の還付の規定である。
ただし刑事事件で罰金刑や追徴金が確定した場合や保釈中に民事訴訟で債権者から差し押さえられた場合は、保釈保証金から差し引かれる場合もある。
相場
保釈保証金は被告人の逃亡防止及び抑止力となる。そのため、犯罪の重さなどだけでなく、被告人の資力(預金や収入)によっても上下する。ただし、被告人が無職・無収入であっても、保釈保証金が無しにはならない。刑事第一審の保釈保証金の相場は150万円~300万円程度。裁判員裁判対象の重大事件ではより高額の保釈保証金を求められる傾向にある。
「保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。」(刑事訴訟法93条2項)。
保釈保証金は弁護人などが保釈請求書に保釈保証金の金額の希望額を記載する事が多い。裁判官が保釈保証金の金額を決定する。
弁護人が低額の保釈保証金の希望額を記載した場合には、裁判官によっては保釈を認めない決定をし、または保釈保証金を上げられないか弁護人に打診をする。
保釈保証金の額について、過去の平成10年のデータでは、100万円未満が1.4%、100万円以上150万円未満が15.2%、150万円以上200万円未満が34.5%、200万円以上300万円未満が31.5%、300万円以上が17.4%であった[3]。近年、弁護士などからは、保釈保証金が高額化しているとの批判もある。
保釈保証金が高額となった例
日本の最高額はハンナン事件における浅田満ハンナン会長の20億円。カルロス・ゴーンは保釈中制限されている無断の海外渡航による15億円。
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脚注
関連項目
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