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信販会社
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信販会社(しんぱんがいしゃ)とは、販売信用を主な事業とする会社である。
なお、「信販会社等」という場合は、メーカー系クレジット会社及び中小小売商団体が含まれる[1]。
概説
販売信用を営む会社には小売などの業務を営むものも含まれるが、信販会社は販売信用をメインとするものを指す。
なお、信販会社の営む事業が割賦販売法(昭和36年法律第159号)に規定する「包括信用購入あつせん」・「個別信用購入あつせん」のいずれか又は両方に当たる場合は、同法に基づいて「包括信用購入あつせん業者」・「個別信用購入あつせん業者」のいずれか又は両方の登録を受けなければならない。
貸金業者との違い
→「貸金業」も参照
貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく「貸金業者」と混同される場合があるが、販売信用は商品やサービスの代金を立替払し、後から請求する形であり、金銭の貸付けを行う訳ではない(同法に触れないようにこのような契約形態となっている)。
なお、信販会社が貸金業を営もうとする場合は、同法に基づいて登録を受けなければならない(信販会社の多くは同法に基づいて登録を受けている)。
歴史
信販会社はチケットやクーポンによる間接割賦販売を行う会社としてスタートした。百貨店の加盟もあり業績を伸ばしていくが、百貨店と中小小売商団体との論争に巻き込まれる形で、法律や通産省通達により活動への制限が加えられた。この状況を打破すべく、貸金業法や銀行法の制限を受けない立替払契約方式を開発、その後、消費者金融にもサービスを拡大し、業績を伸ばしていった[2]。
立替払契約方式が開発された背景は、加盟店が代金受取時に支払う手数料(手数料は代金の3~3.5%が主流)が、立替払の純粋な手数料等である(手数料説)か、貸金業法や銀行法の利子等である(利子説)かという論争があり、後者とされれば貸金業法等の制約を受けるため、前者が適用されるような契約形態となっている。但し、税法や会計基準等では利子説に近い場合もある(消費税法では利子説を採っているため非課税とされている[3])。
主な信販会社
大手・中堅
地域系
主なメーカー系クレジット会社
括弧内は登記上の本店の所在地を示す。
自動車メーカー系
国内系
外資系
- メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 (千葉県千葉市美浜区)
- ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 (東京都港区)
- ポルシェファイナンシャルサービスジャパン株式会社 (東京都港区)
- フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社 (東京都品川区)
電機メーカー系
- シャープファイナンス株式会社 (東京都千代田区)
- 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 (東京都港区)
- 三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 (東京都品川区)
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脚注
関連項目
外部リンク
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