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医療用テレメーター用特定小電力無線局

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医療用テレメーター用特定小電力無線局(いりょうようテレメーターようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。

定義

総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(2)に、

医療用テレメーター(病院診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数電波を使用するもの
(一) 410MHzを超え430MHz以下の周波数
(二) 440MHzを超え470MHz以下の周波数

と定義している。

2012年(平成24年)12月5日[1]現在

促音の表記は原文ママ

総務省告示周波数割当計画では別表9-2に規定[2]している。

概要

特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照。

医療機関や研究機関で専用受信機を相手方に、心電図筋電図等から得た生体情報を送信することを目的としている。

電波産業会(略称ARIB)(旧称、電波システム開発センター(略称RCR))が、無線設備規則第49条の14第1号及び関連告示の技術基準を含めて、標準規格「RCR STD-21 特定小電力無線局 医療用テレメーター用無線設備」[3]を策定している。

医療機関での実際の運用に於いては、複数のメーカーの送受信設備が同じ施設内での混信を避ける運用を行うため、電子情報技術産業協会(略称JEITA)が「JEITA AE-5201B 小電力医用テレメータの運用規定」を策定している。

技術的条件

要約
視点
区分および電波の型式、周波数、空中線電力

告示 [4] で占有周波数帯幅により六種類に区分しこれに応じた電波の型式、周波数、空中線電力を設定している。 RCR STD-21では占有周波数帯幅の狭いものから、A型B型C型D型E型BAN型と分類している。

さらに見る 区分, 占有周波数帯幅 ...
共通
  • 空中線(アンテナ)が無線機本体に装着されてなくてはならない。但し、生体に装着した検出器を接続する導線と共用するものはこの限りではない。
    • 原則としてアンテナを外したり、給電線を使用することはできない。
  • 絶対利得が2.14dB以下でなければならない。
  • 混信防止機能として次のいずれか
    • 同一構内で用いるものは識別信号の送受信ができること
    • 周波数の切替え又は電波の発射停止が容易にできること

基本的な使用法として、単向通信方式として単数の受信機を受信相手とするものとしている。但し、BAN型のみ単信又は同報通信を行うシステムである。

チャネル番号

要約
視点

使用者や製造者の便宜を図るため、RCR STD-21ではチャネル番号を設定している。

さらに見る 周波数(MHz), 番号 ...
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旧技術基準による機器の使用期限

無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正[5]により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定[6] された。

この期限は、後にコロナ禍により延期[7]されている。

詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。

沿革

1989年(平成元年)- 特定小電力無線局の一種として制度化[8][9]

  • 呼出名称記憶装置の搭載が義務付けられていたが、メーカー記号と製造番号を送信するもので具体的な使用者を特定できるものではなかった。

1990年(平成2年)- RCRが「STD-21」を制定[3]

1998年(平成10年)- 呼出名称記憶装置の搭載が廃止、混信防止機能の搭載が義務付け[10]

2006年(平成18年)- 電波の利用状況調査の中で、770MHz以下の免許不要局の出荷台数が公表[11]

  • 以降、三年周期で公表

2012年(平成24年)- 電波の利用状況調査の周波数の境界が770MHzから714MHzに変更[12]

2023年(令和5年)- 電波の利用状況調査で、714MHz以下の免許不要局の出荷台数を公表

  • 以降、二年周期で公表[13]

出荷台数

さらに見る 平成14年度, 平成15年度 ...
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脚注

関連項目

外部リンク

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