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国家公務員退職手当法
日本の法律 ウィキペディアから
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国家公務員退職手当法(こっかこうむいんたいしょくてあてほう、昭和28年8月8日法律第182号)は、国家公務員が退職した場合に支給される退職手当の基準に関する法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
主務官庁は、人事院事務総局給与局給与第二課で、内閣人事局、衆参両院事務局、最高裁判所事務総局などと連携して執行にあたる。
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構成
- 第1章 総則(第1条―第2条の3)
- 第2章 一般の退職手当(第2条の4―第8条の2)
- 第3章 特別の退職手当(第9条・第10条)
- 第4章 退職手当の支給制限等(第11条―第19条)
- 第5章 雑則(第20条・第21条)
- 附則
参考文献
- 退職手当制度研究会編『公務員の退職手当法詳解』学陽書房、2006年 ISBN 978-4-31313-384-6
- 退職手当制度研究会編『公務員の退職手当質疑応答集』学陽書房、2007年 ISBN 978-4-31313-069-2
関連項目
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