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国際捜査共助等に関する法律

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国際捜査共助等に関する法律
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国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ、昭和55年5月29日法律第69号)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことに関する法律である。制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正[1]で、証拠の提供に加えて、受刑者証人移送を行うことができることに伴い、現行の題名に改題された。

概要 国際捜査共助等に関する法律, 法令番号 ...
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所管官庁

構成

  • 第一章 総則(第1条―第4条)
  • 第二章 証拠の収集等(第5条―第18条)
  • 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条)
  • 第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条)
  • 附則

脚注

関連項目

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