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国際捜査共助等に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ、昭和55年5月29日法律第69号)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことに関する法律である。制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正[1]で、証拠の提供に加えて、受刑者証人移送を行うことができることに伴い、現行の題名に改題された。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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所管官庁
構成
- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 証拠の収集等(第5条―第18条)
- 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条)
- 第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条)
- 附則
脚注
関連項目
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