トップQs
タイムライン
チャット
視点
国家公安委員会
内閣府の外局 ウィキペディアから
Remove ads
国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい、英: National Public Safety Commission、略称: NPSC)は、日本の行政機関のひとつ。警察庁を管理する内閣府の外局である(行政委員会)。
Remove ads
組織
国の公安に係る警察運営事項の統轄と警察行政の調整を行い、警察庁を管理する最高機関として、内閣府設置法第49条第1項および警察法に基づき内閣総理大臣所管の下に置かれ、内閣府の外局とされる合議制の行政委員会である[4]。委員会は、国務大臣をもって充てられる国家公安委員会委員長と、5人の委員の計6人から構成される(警察法第4条・第6条)。委員長には国務大臣が充てられるいわゆる大臣委員会とされ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政上の責任を明確化することを目的とした組織である[5]。委員会には、その特別の機関として警察庁が置かれ(内閣府設置法第56条、警察法第15条)、それを管理する(警察法第5条4項)。委員会の庶務は警察庁において処理することとされ(警察法第13条)、国家公安委員会の会務全般は、警察庁長官官房によって行われている。
任務
国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行う事により、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする(警察法第5条1項)。
委員会の管理権
警察庁に対する「管理」の概念であるが、国家公安委員会は警察行政の民主主義的、中立的運営のために存在し、個々の案件に対して警察庁を指揮監督するのではなく、大綱方針を定め、その運営が適切に行われているか否かを監督する。従って、具体的事件の捜査についての指示や命令を行うことはできない。しかし、警察行政の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示することは許される。「監察」については、国家公安委員会がその職権として、必要があると認める場合、個別案件についても随時行うことができ、警察庁に対し調査を指示できる。警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察行政の執行につき所要の報告を行うべき職責を有する。また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきであるとされる。これら国家公安委員会の権限行使については警察法および国家公安委員会運営規則に定められている。
委員会の運営
委員長が招集する。委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き議決をすることができないとされ、議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。企画運営は警察庁が行い、警察庁を管理すること以外は国家公安委員会の職権行使について警察庁の補佐を受ける。警察庁長官官房に課長級として国家公安委員会会務官が置かれている(警察庁組織令第7条・13条)。
検事総長との関係
検事総長と常に緊密な連絡を保つものとするとされるが、刑事訴訟法上における検察官の警察官に対する一定の指揮権のようなものは存在せず、常に協力関係にある。
警察庁は国家公安委員会以外の機関から管理監督されることはないが、司法警察活動に際し、個別の警察官は一定の指揮を検察官から受けることがある。当然、警察官は正当な理由がある場合には、この検察官の指示に従う必要はない。ただし、検事総長、検事長または検事正は、国家公安委員会が懲戒権限を持つ者、つまり国家公務員たる警察官に対する懲戒の請求を国家公安委員会に行うことが認められている。また、検察官は、司法警察員または司法巡査に指定された警察官に対しては「捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定める」一般的指示を行うことが刑事訴訟法193条で定められている。同条により、検察官が自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
しかし、検事総長、検事長または検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断は国家公安委員会が警察の民主的運営および政治的中立性に鑑みて、独自に判断することとなっている。国家公安委員会の管理権と検察官の捜査指揮権が相反する場合にどちらを優先させるかが問題となるが、あくまでも正当性の判断主体は国家公安委員会であり、国務大臣たる国家公安委員長を長とする国家公安委員会の管理権は民主主義的基盤を持っているため、行政機関である検察官の指揮権よりも優位する。したがって、国家公安委員会の管理権が優先される。なお、司法警察活動とは違って、犯罪の予防・鎮圧活動を主とする行政警察活動については、警察が独自に行うこととなっており、検察官の指揮を受けることはない。
Remove ads
委員長および委員
- 委員長職の詳細および歴代の委員長一覧については、国家公安委員会委員長の項目を参照。
- (旧)警察法に基づく委員は、警察職員及び他の官公庁の職業的公務員のいずれの経験も有しない者の中から、衆・参両議院の同意(衆議院の優越あり)を得て任命された。委員の任期は同法第7条第1項では一律5年となっていたが、同法附則第2条第1項で初回のみ「一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年」とされた[注釈 2]。委員長は委員の互選により選出され、委員長の任期は1年であった。この旧法時代は、法文上は「委員」の文字を重畳する「国家公安委員会委員」の表記がなされたが、辞令上は重畳しない「国家公安委員に任命する」との表記が用いられた。
- (新)警察法に基づく委員は、衆・参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。委員の任期は5年で、1回に限り再任が可能である。なお、同法附則第4項の規定により初回の任期のみ「一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年」とされた[注釈 2]。
- 委員長不在(外遊、短期間の疾病など)の場合に備えて、委員のうちの1人があらかじめ委員長代理として互選されており、会議の招集、議長役を代行する。ただし、この委員長代理には「国務大臣たる委員長」の代理権限まではないため、国家公安委員会規則の公布文署名などの行為は、内閣総理大臣が一時的に指名する国務大臣が「国家公安委員会委員長事務代理」の名で代行する。
歴代委員の一覧

Remove ads
政務次官
1955年(昭和30年)11月28日から1956年(昭和31年)12月23日まで、委員長の政務を補佐する職として定数1人の政務次官(辞令上の職名は「国家公安政務次官」)が置かれ、大谷瑩潤が在任した。
しかし政務次官には委員会に出席する権限もなくほとんど機能せず、国家公安委員の金正米吉ら委員会の反対を受けて、この役職は一代限りで廃止された[8]。
脚注
関連項目
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads