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ケアマネジメント
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ケアマネジメントとは、主に介護等の福祉分野で、福祉や医療などのサービスと、それを必要とする人のニーズをつなぐ手法のこと。
名称の由来
この用語は、日本では2000年4月から導入された介護保険制度により一般的となった。それまでは、社会福祉学者から「ケースマネジメント」や「ケアマネジメント」、看護学者から「ケアコーディネーション」と、同様の言葉が乱立し・提案されていたが、それぞれが同様の意味であることから、厚生省(当時)が「ケアマネジメント」の用語を採用し、その従事者をケアマネジャー(介護支援専門員)と呼ぶようになった。
ケアマネジメントの流れ
以下の順に行われる。
- インテーク[サービスの受理面接]
- アセスメント[生活課題の分析]
- プランニング[サービス計画(ケアプラン)の原案の作成]
- サービス担当者会議の開催
- サービス計画(ケアプラン)の同意
- サービスの実施
- モニタリング[サービスの進行中における中途の評価]
- サービス評価[エヴァリュエーション:最終的なサービスの評価]
- フィードバック後、再びアセスメント以下のプロセスを経る。
何らかの理由でサービスの中止に至った場合、その時点で終結となる。
アセスメント
要約
視点
アセスメントをする際に利用者に確認する項目が定められており、課題分析標準項目と呼ばれる。以下の23項目がある[1]。1から9までが基本情報に関する項目で10から23が課題分析(アセスメント)に関する項目である。
介護保険最新情報vol.1178(「「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について)(令和5年10月16日老認発1016第1号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)において、項目名、項目の主な内容(例)が一部改正された[2]。
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プランニング
要約
視点
介護保険サービスを利用するにはサービス計画(以下、ケアプラン)を策定する必要がある。その方法は以下の2通りがある。
- 利用者、または家族でケアプランを策定し、自己管理でマネージメントする場合(俗称でセルフケアプランという)
- 介護支援専門員に依頼してケアプラン策定に基づくサービスマネジメントを依頼する場合
ただし、現行の制度が複雑であり、法規にさえ明記されていない細かいルールが存在し(これは厚生労働省からの「通知」という形で示される場合がほとんどである)、介護報酬のレセプト管理も煩雑で複雑なこと、さらに医療知識や介護保険以外の社会資源の知識も要求されることから、介護支援専門員にサービス計画策定の依頼を行うことがほとんどである。
ケアプランの策定依頼
ケアプランの策定を介護支援専門員に依頼する場合、居宅(在宅)の場合と施設入所の場合とに大別される。
居宅(在宅)で介護給付相当(要介護1〜5)の場合は都道府県が介護保険法上の指定を行った指定居宅介護支援事業者に依頼を行う。指定居宅介護支援事業者所属の介護支援専門員がケアプラン策定を含めたケアマネジメントを行う。
居宅(在宅)で予防給付相当(要支援1・2)の場合は居住地域内(住民票がある地域)の地域包括支援センターの保健師または経験ある看護師が予防給付対象者のためのケアプラン策定を含めたケアマネジメントを行う。ただし委託の方法で、指定居宅介護支援事業所にケアマネジメントを行わせることも可能である。
施設入所で当該の介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)に入所契約し、実際に入所した場合は施設勤務の介護支援専門員がケアプラン策定を含めたケアマネジメントを行う。なお、要介護1〜5の利用者が入所できるので、予防給付の者は原則として入所できない(ただし旧措置制度による現入所者で、一定の移行期間に要支援1・2と判定された者も例外的に入所継続が可能であったが、この措置は平成21年3月をもって終了した)。
介護支援専門員などによって作られた原案をもとにして、サービス担当者会議で各専門職が話し合うことでケアプランは完成する。
居宅サービス計画書
居宅サービス計画書は居宅で介護および予防サービスを利用する際に作成される計画である。 以下の記入項目がある[3]。
- 居宅サービス計画書(1)
- 利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果
- 介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定
- 総合的な援助の方針
- 生活援助中心型の算定理由
- 居宅サービス計画書(2)
- 生活全般の解決すべき課題(ニーズ)
- 目標(長期目標・短期目標)
- 援助内容(サービス内容・サービス種別)
- 週間サービス計画表
- 主な日常生活上の活動
- 週単位以外のサービス
- サービス担当者会議の要点
- 検討した項目
- 検討内容
- 結論
- 残された課題
- 居宅介護支援経過
- サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)
- サービス利用票別表
- 区分支給限度管理・利用者負担計算
- 種類別支給限度管理
- 要介護認定期間中の短期入所利用日数
介護予防サービス・支援計画書
介護予防サービス・支援計画書は要支援1・2の人が介護予防サービスを利用する際に作成される計画である。 以下のアセスメント項目がある[4]。
- 運動・移動について
- 日常生活(家庭生活)について
- 社会参加、対人関係・コミュニケーションについて
- 健康管理について
また上記アセスメントに関して、以下の項目を記入する必要がある。
- 本人・家族の意欲・意向
- アセスメント項目に対する課題
- 課題に対する目標と具体策の提案
- 具体策についての意向 本人・家族
- 目標
- 支援計画
- 目標についての支援のポイント
- 本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス
- 介護保険サービスまたは地域支援事業
- サービス種別
- 健康状態について □主治医意見書、生活機能評価等を踏まえた留意点
- 【本来行うべき支援ができない場合】妥当な支援の実施に向けた方針
- 総合的な方針:生活不活発病の改善・予防のポイント
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脚注
関連項目
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