トップQs
タイムライン
チャット
視点
学位規則
学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令 ウィキペディアから
Remove ads
学位規則(がくいきそく、昭和28年4月1日文部省令第9号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令で、日本の法令の1つである。学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。
なお、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第13条に基づいて、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等について、各大学が定めている学位規程も学位規則と呼ばれることがある(例: 長崎大学学位規則)。
Remove ads
学位規則に定める学位の種類
改正履歴
脚注
関連項目
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads