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学位規則

学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令 ウィキペディアから

学位規則
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学位規則(がくいきそく、昭和28年4月1日文部省令第9号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令で、日本法令の1つである。学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。

概要 学位規則, 通称・略称 ...

なお、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第13条に基づいて、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等について、各大学が定めている学位規程も学位規則と呼ばれることがある(例: 長崎大学学位規則)。

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学位規則に定める学位の種類

改正履歴

  • 2005年(平成17年)改正(同年10月1日施行):短期大学士の学位を設ける。
  • 2007年(平成19年)3月1日改正(同年4月1日施行)[1]:教職修士(専門職)の学位を設ける。
  • 2013年(平成25年)3月11日改正(同年4月1日施行)[2]:やむを得ない事由がある場合を除き、博士論文はインターネット利用による公表(大学等の機関リポジトリでの公開)が原則となった。

脚注

関連項目

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