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学校給食飲料問題
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学校給食飲料問題(がっこうきゅうしょくいんりょうもんだい)では、日本の学校給食において、主として牛乳が飲料として提供されることについての諸問題について記述する。
概要
日本の学校給食では、主な飲料に牛乳が出されている。戦後GHQの指導により学校給食が始まり、その際脱脂粉乳はカルシウムが豊富なことから「いわしにまさる脱脂粉乳」とされ給食には欠かせないものであった[1]、そして、その後脱脂粉乳は生乳に置き換わったが、その趣旨は学校給食法施行規則第1条第2項に生き続けている。しかし、その牛乳が出されることを主な起因として、学校給食において出される飲料を変更、廃止しようとする動きがある。施行規則では、その牛乳などの給食内容を変更するには、所管の都道府県教育委員会に届け出る必要がある。また、同法第8条を根拠に、学校給食摂取基準[2][3]を策定し、必要な栄養量を定めている。
第1条
① 学校給食法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもってしなければならない。
5 第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 — 学校給食法施行規則
二 完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数
第8条
① 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く。)について維持されることが望ましい基準(次項において「学校給食実施基準」という。)を定めるものとする。
② 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。 — 学校給食法
また、新潟県三条市では「ドリンクタイム」なる制度により、"給食を食べ終えたあとに牛乳を飲む"という指導を行なっていたが、牛乳の飲み残しが増加し、2021年(令和3年)より「米飯を主食にした日本食の本来のあり方としては、牛乳を飲みながら食べるという習慣はないと認識」との理由から、牛乳はともに配膳するが、"給食を食べながら飲まない"という指導に変更した[4][5]。

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牛乳廃止論
栄養価の問題
牛乳廃止論での主な理由に「給食の味に牛乳が合わない」「ごはんと牛乳の組み合わせはよくない」「消費税増税による牛乳のコスト増」というものがある[8][9][10]。ここで問題となるのは、カルシウムを主として、牛乳によって得ていた栄養価をどこから取り戻すかという点である。
学校給食において牛乳を廃止した場合、牛乳以外の食品から学校給食摂取基準に定めている栄養量を埋め合わせる必要がある。以下は、14歳生徒を対象に定めている同基準を参照する[11]。
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飲料代替論
前述の牛乳廃止論のほかに「牛乳ではなくお茶にするべき」などの飲料代替論も提唱されている。また、茶の産地である静岡県では小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する条例第4条に基づいて、学校給食にてお茶を提供している[12][13][14]。
脚注
関連項目
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