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帰国のための渡航書
海外旅行先でパスポートを紛失した場合に緊急に発行される文書 ウィキペディアから
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帰国のための渡航書(きこくのためのとこうしょ、英語:Travel Document for Return to Japan)とは、日本国外の領域にいる日本国籍保持者で、当該時点で日本国旅券を保有せず、かつ至急に帰国する事情がある場合に、在外公館で交付される片道有効の渡航文書である。旅券法第19条の3に規定されている。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
日本国籍者(在外邦人・旅行者を問わず)で、日本国旅券を盗難、紛失、損傷、失効したなどの理由で所有していない者は、日本大使館・領事館にて旅券の再発給を行うが、一般的に1週間から10日ほどかかるため、これを待つ時間的・金銭的余裕がないなど、早急に帰国する必要が生じた場合に交付を受ける。
日本への帰国目的に限定された旅行文書であるため、通常は有効期間が数日間とされ、出国手続と日本到着時の帰国手続にのみ行使が限定されており、第三国に出国することは法令上禁止されている。ただし、「経由地」欄が設けられており、日本までの直行ルートがないなど、旅程上真に必要であると領事官に認められ、記載された第三国がある場合は、その国における航空機等の乗継ぎ・宿泊のための一時入国に使用することも可能となっている。
帰国に際して、空港や港の入国審査場においては、通常の審査場所(ブースや自動化ゲート)ではなく、審査場脇にある入国管理局の審査事務室に行くよう指示される。この際に、入国審査官により帰国確認がなされた時点でその効力を失う。
旅券と異なり、外交用・公用・一般用などの区別はない。
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旅券の失効
法令上、在外公館に申請の際に提出する「紛焼失届出」が受理された段階で元の旅券は失効し、外務省のデータベース上も失効処理され、旅券番号が官報公示される。従って、後で発見され、手元に戻って来ても行使することはできず(旧旅券で日本を出国しようとした段階で差し止めとなる)、次に日本からの出国をする場合は、新たに旅券を再取得しなければならない。
帰国後、新たな旅券を申請する際、引き続きこの渡航書の保有を希望する場合は、無効処理(パンチで「VOID」の消印がされる)をした上で返却してくれることがある。
デザイン
日本国旅券は事実上の国章として菊紋がデザインされているのに対し、本渡航書は日本国政府の紋章である五七桐花紋がデザインされている。色はベージュである。
関連項目
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